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公務員の有給休暇は何日?1年目でも取りやすい?実態を元公務員が解説

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「公務員1年目はどのくらい有給休暇を取れるの?」と悩んでいる公務員志望の方も多いのではないでしょうか?

これから公務員を目指す方は、職場が有給休暇を取りやすい雰囲気なのか不安に感じていますよね。

そこで今回は公務員1年目の有給休暇の日数と1年目でも有給休暇を取りやすいのかを見ていきましょう。

筆者の公務員としての経験を元にお伝えしますので、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

公務員1年目の有給休暇は20日

公務員の年次有給休暇の日数ですが、1年目の方は入庁する4月1日に20日付与されます。

2年目以降は勤続年数に関係なく、毎年1月1日に年次有給休暇が20日付与されます。

前年に使いきれなかった場合は上限20日で翌年に繰り越されるので、最大40日有給休暇を貯めておくことができます。

40日を超えてしまった有給休暇の日数は消滅してしまうので、注意が必要ですね。

1年目は有給休暇を取りにくい?

1年目から有給休暇を取ることが出来るということをお伝えしましたが、中には職場が有給休暇を取りにくい雰囲気なのではと不安な方もいますよね。

結論からお伝えすると、1年目でも有給休暇を取りにくい雰囲気はありません。

実際に、筆者が特別区の公務員として働いていた時は、1年目でも有給休暇を取りやすい雰囲気でした。

他の自治体や国家公務員に関しても、有給休暇に関しては比較的自由に取得することが出来ます。

むしろ休暇を入れないと上司から有給休暇をある程度は消費するよう推奨される場合もあります。

ただし繁忙期や担当する業務等の兼ね合いでどうしても休めない日はありますので、上手く係内で調整する必要はありますね。







有給休暇は何連休まで可能?

公務員が有給休暇を取りやすい雰囲気であることをお伝えしましたが、中には連続して有給休暇を取ることはできるのか気になる人も多いですよね。

そこで次は有給休暇の連休について詳しく見ていきましょう。

有給休暇の連休ですが、特に制限がある訳では無いので、中には海外旅行に行くために1週間有給休暇を取っていた方もいました。

ただ、連休で有給休暇を取得するとその間の担当業務が溜まってしまい、連休明けに処理に追われることになりますので、2~3連休程度にしておくのがベストですね。

夏季休暇や年末年始休暇と連続して取ることも可能?

連休は2~3連休程度がベストとお伝えしましたが、中には1週間程度の長い休みを取りたいという人もいますよね。

ただ仕事が溜まってしまうのが気になるという方は、夏季休暇や年末年始休暇の前後に有給休暇を取得するのがおすすめです。

特に年末年始は役所全体で休みのため、基本的には休んでも仕事が沢山溜まってしまうようなことがありません。

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また職場によっては有給休暇を消費するために、長期の休暇の前後に有給休暇を交代で入れるようにしている場合もあります。

例えば、夏季休暇に連続する形で有給休暇を取得すると、夏季休暇(5日間)+土日休み(2日間)+有給休暇(1日間)で8連休を取ることができます。

有給休暇は何日残すべき?使い切るのはNG?

ここまで公務員の有給休暇について見ていきましたが、有給休暇は何日繰り越すべきなのか気になりますよね。

1年目でもルール上は有給休暇を20日使うことができますが、繰越す段階で、5~10日前後は残しておきましょう。

有給休暇の日数を使い切ってしまうと、万が一風邪を引いてしまった時や病院を受診したい時、うっかり寝坊をしてしまった時に有給休暇に振り替えることが出来ずに、無断欠勤となってしまいます。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、特にこれから公務員になる方は合わせてご覧下さい。

公務員が無断欠勤するとどうなるかを解説!1日でも懲戒処分されるの? 「寝坊してうっかり無断で欠勤してしまった」「仕事が嫌になってつい欠勤してしまった」と悩んでいる公務員の方はいませんか。 無断欠勤...

無断欠勤を1日でもしてしまうと懲戒処分の可能性があるので、万が一のことを考えて、最低でも5日程度有給休暇を残しておくことをおすすめします。

まとめ:公務員1年目でも有給休暇は取りやすい

今回は公務員1年目の有給休暇の日数と有給休暇の取りやすさについて解説しました。

今回のまとめ

・有給休暇は1年目でも20日付与される
・1年目でも有給休暇は取りやすい雰囲気がある
・5~10日前後は有給休暇を残すのがベスト=使い切るのはNG

公務員は民間企業と比較すると1年目でも有給休暇を取りやすい雰囲気があります。

公務員1年目の方は、是非今回の記事を参考にしていただき、有給休暇をしっかりと使っていきましょう。

以上ザワングでした。