「寝坊してうっかり無断で欠勤してしまった」と悩んでいる公務員の方もいるのでは無いでしょうか?
無断欠勤をしてしまうと、どんな処分を受けることになるのか知っておきたいですよね。
そこで今回は公務員が無断欠勤をしてしまった時の処分と、うっかり無断欠勤してしまった時の対処法について見ていきましょう。
目次
公務員は一日でも無断欠勤すると懲戒処分
まずは公務員が無断欠勤してしまった時の処分についてみていきましょう。
国家公務員に関しては人事院の「懲戒処分の指針について」で公表されています。
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。(2) 遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
懲戒処分の指針について (jinji.go.jp)より引用
地方公務員に関しても国家公務員の規則に準ずる形で懲戒処分の基準が定められています。
上記から無断欠勤に関しては1日でも処分の対象になりうるため、絶対に無断欠勤をしてはいけません。
無断欠勤に当たらないケースとは?
無断欠勤をしてはいけないということをお伝えしましたが、中にはやむを得ない事情で欠勤をしてしまう人もいますよね。
そこで次は無断欠勤に当たらない事例を見ていきましょう。
無断欠勤に当たらないケースとしては、下記のような理由が考えられます。
主に自分でどうすることも出来ないようなやむを得ない事情が該当しますね。
・交通事故、病気により意識不明になってしまった
・急な体調不良で連絡ができなかった
・自然災害などで交通機関が動かず出勤できない
このような場合は基本的に、無断欠勤として処罰されることはありません。
欠勤の内容によって変わりますが、事故欠勤か有給休暇への振り替えとして扱われます。
寝坊や体調不良で当日欠勤する場合は?

無断欠勤に当たらないケースを見ていきましたが、寝坊や体調不良などの自主都合の理由で当日欠勤をする場合はどうなるのか気になりますよね。
寝坊や体調不良などで当日に欠勤する場合は、当日の有給休暇に振り替えられます。
連絡を怠らずに、しっかりと理由を説明した上で、有給休暇を取得すれば、遅刻や体調不良でも無断欠勤になりません。
有給休暇を使い切っている場合はどうなるの?
万が一有給休暇を使い切ってしまっている場合に、無断欠勤をしてしまうとどうなるのでしょうか?
有給休暇を使い切っている場合、欠勤の日を有給休暇に振り替えることが出来ないので、無断欠勤扱いとなってしまい、処分の対象になってしまいます。
そのため有給休暇を使い切っている場合は当日の欠勤をしないように注意が必要ですね。
無断欠勤でクビは損しかない!退職するなら自主的に
ここまで無断欠勤の処分についてみていきましたが、仕事が辛くて職場に行きたくないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
仕事が辛くても無断欠勤でそのまま懲戒免職になってしまうと、自主的に退職をするよりもデメリットがとても大きいです。
懲戒免職で公務員を辞めた時のデメリットですが大きく分けて2つあります。
・退職金が貰えない
・次の就職に影響がある
退職金が貰えない
懲戒免職の1つ目のデメリットですが、懲戒免職によって退職すると、退職金が一切貰えません。
自主的に退職した場合では少なからず退職金が支給されるので、もし仕事が辛くて辞めたい時は無断欠勤を繰り返すのではなく、必ず自主退職をしましょう。
次の就職にかなり影響する
懲戒免職の2つ目のデメリットですが、懲戒免職によって退職すると、次の就職にかなり影響します。
公務員、民間企業に限らず懲戒免職によってクビになると、再就職の採用試験の段階でネガティブなイメージを持たれてしまい、再就職が難しくなってしまいます。
懲戒免職にはこのようなデメリットがあるので、公務員を辞めたいという方は、必ず自主的に退職をしましょう。
退職を考えている方に向けて、損しないための退職の時期や、公務員の病気休暇について別の記事で解説していますので、是非こちらもご覧下さい。


まとめ:公務員の無断欠勤は1日でも処分される
今回は公務員の無断欠勤の処分とうっかり無断欠勤をしまったときの対処法について見ていきました。
・公務員は1日でも無断欠勤をすると処分の対象になる
・当日の欠勤も連絡すれば有給休暇へ振り替えられる
・懲戒免職になるとデメリットが大きい
うっかり無断欠勤をしてしまった時には、職場に事情を伝えて、有給休暇に振り替えてもらうのが良いということですね。
以上ザワングでした。