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【確定申告】知らないと損する?所得控除の14種類全て解説!

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今日は確定申告でよく聞く、「所得控除」についてお話します!

所得控除を受けることで、所得税がお得になるので、

14種類もある所得控除をしっかり申告して、

税金を払いすぎて損をしないようにしましょう!

「所得控除ってそもそも何?」

「会社員だけど何をすればいいの?」

と気になっている方は、必ず最後までチェックです!

この記事を読むメリット

・会社員や公務員も確定申告で損をしない
・確定申告や所得控除の知識を身につけられる

そもそも所得控除とは?

所得控除を一言で説明すると、

「納税者の事情に合わせて税金の負担を軽減させる制度」です!

所得控除によって、所得金額を減らすことによって、

所得に課せられる税金である所得税が少なくなります

結果、所得税が減るので、所得控除をして損することはないです!



自分で申告しないといけない?

所得控除は会社員の人も基本的には、申告をしないと控除を受けることができないです!

あくまで、納税する人の事情に合わせて、税金負担を軽減するので、

会社の年末調整だけでは、申告できない所得控除もあります。

雑損控除・医療費控除・寄付金控除の3つ

主に年末調整で、申告できない所得控除になりますので、

会社員の方は特にここに注目して見ていきましょう!

14種類の所得控除を解説!

さて、次は14種類もある所得控除について、

対象者と、控除金額、必要なことをそれぞれ解説していきます!

納税者の事情によって受けられる控除や、必要な持ち物も、

大きく異なるので、こちらをしっかり確認して、

受けられる控除は出来るだけ受けましょう!

基礎控除:誰でも受けられる控除

基礎控除は、だれでも受けられる所得控除になります。

2020年度から控除金額が一律38万円から48万円に増額し、

所得が2400万円を超える方には、

金額に応じて控除額が減るという制度が導入されました。

さらに2500万円を超えると基礎控除が適用されなくなりました。

まとめると…

対象者・誰でも受けられる
※ただし所得2400万円以上の方は控除金額が変わります
控除額・一律48万円
※所得2400万円以上の方は金額に応じて控除額が変わります

基礎控除の金額についてはこちらで具体的に説明しています!

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医療費控除:医療費に対する控除

医療費控除は、病院での診察代、ドラッグストア、薬局等で購入した薬、など、病気の治療のために使った金額が、対象となります。

医療費控除の対象となるケース

・1年間にかかった医療費が10万円以上(所得の5%が10万円以上の場合)
・1年間にかかった医療費が所得の5%以上(所得の5%が10万円以下の場合)

これらを満たしている方が、医療費控除の対象になります。

よく医療費控除で

「10万円使ってないとできないよ」

という話を聞きますよね!

ただ上のまとめを見ていただくとわかるように所得の状況によっては、

10万円以下でも対象となるケースがあるので、必ずチェックしましょう!

会社員や公務員の方は医療費控除は

自分で申告しないと、対象者でも控除が受けられないので、

該当していたら確定申告を忘れずに!

対象者・一年間にかかった医療費の額が一定金額を超えた方
控除額・実際に払った医療費 ー(10万円)
※所得の5%が10万円以下の場合は、実際に払った医療費 ー(所得の5%)

自分が医療費控除の対象になるかどうか気になる方や、もっと具体的に知りたい方は、こちらをチェック!

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セルフメディケーション税制(医療費控除と選択)

これは、2017年から始まった新しい制度で、

対象となる医薬品の購入に対して、購入費用が1万2千円を超えたときに、

超えた金額の控除を受けることができます。※上限88000円

医療費控除よりも控除の適用になるハードルが下がっていますので、

該当しそうな方は医療費控除と合わせて確認しましょう!

注意点としては、医療費控除とダブルで控除はできず、

申告の際はどちらか選択になります



配偶者控除

配偶者控除とは、「専業主婦と会社員の旦那さん」といった世帯の方が主に該当する控除になります!

具体例でいうと、所得1000万円以下の人の配偶者が、所得48万円以下の場合、所得から38万円が配偶者控除の金額になります!

さらに配偶者の年齢が70歳以上だと「老人控除対象配偶者」というさらに10万円多い、最大48万円の配偶者控除額になります。

控除を受ける人の所得配偶者の場合の控除額老人控除対象配偶者の場合の控除額
900万円以下38万円48万円
900万~950万円以下26万円32万円
950万~1000万円以下13万円16万円

配偶者の所得が48万円を超えてしまったら?

配偶者の所得が48万円以下であることが配偶者控除の条件であると、

先ほどお話しましたが、実は48万円を超えても、

配偶者控除の代わりに、「配偶者特別控除」が受けられます!

配偶者特別控除は、本人と配偶者の所得に応じて

1万円から38万円の控除が受けられます!

金額の対応表はこちらになります!

                   国税庁HPより

対象者・一定所得以下の配偶者がいる人
控除額・本人と配偶者の所得によって変動
※最大48万円(老人控除対象配偶者)

扶養控除

次は扶養控除についてです!

「扶養控除って、配偶者控除と違うの?」

と思った方がかなりいるかと思いますが、

扶養控除と配偶者控除は似ているようで全く別の制度なので、

混ざらないように気を付けましょう!

扶養控除は、子供や親など家族を養う方が対象になる控除です!

ここで対象となる扶養親族とはこれらのすべての条件を満たす方です!

扶養親族の条件

・確定申告を受ける年の12月31日で16歳以上
・6親等内の血族もしくは3親等内の姻族であること
・合計所得金額が48万円以下
・対象者と同じ生計である

これらすべての条件を満たした場合、扶養控除の対象となります!

控除金額は、年齢分けされた扶養親族の区分によって決まります。

対象者・扶養親族の条件を満たした人がいる納税者
控除額・38万円~63万円
※扶養親族の年齢によって金額が変わる



ひとり親控除

ひとり親控除は、納税者が離婚、死別など理由を問わず、

ひとり親の場合、控除を受けられます!

控除される金額は一律35万円です!

ひとり親控除を受ける条件

・事実婚含め配偶者がいない
・同一生計の子供の所得が48万円以下
・対象者の合計所得が500万円以下

注目するポイントとしては、戸籍上結婚しておらず、

妻(未届)、夫(未届)という状態でも、対象にならないということです!

対象者・ひとり親で、一定の条件を満たしている人
控除額・35万円

寡婦控除

寡婦控除は、ひとり親控除と異なり、

養う子供がいなくても、

離婚、死別など理由を問わず、再婚していない人が対象になります。

条件は以下の通りです!

寡婦控除を受ける条件

・事実婚含め配偶者がいない
・所得48万円以下の扶養している親族がいる
・対象者の合計所得が500万円以下

控除額は一律27万円です!

対象者・再婚しておらず、かつ一定の条件を満たしている人
控除額・一律27万円



雑損控除

雑損所得とは、本人や配偶者、生計を一つにしている親族が、

災害・盗難など万が一の事故や事件に巻き込まれたときに、

損失が発生したら、一定の金額の控除を受けることができるという控除です!

控除額の計算方法は2パターンあり、金額の大きいほうが控除額になります。

  1. (差引損失額)−(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

差引損失額とは、災害等で受けた被害額から保険金などで保障された金額を除いた金額です。

また災害関連支出とは、後片付けの費用等被害を受けたところから原状復帰をするのにかかった費用のことです!

対象者・災害、盗難等に巻き込まれた人で、条件を満たした方
控除額・(差引損失額)−(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
のいずれか金額の大きいほう

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