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【確定申告】知らないと損する医療費控除!元公務員が徹底解説

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「そもそも医療費控除って何?」「どんなものが医療費控除の対象になるの?」と気になっている公務員・会社員の方はいませんか。

基本的には年末調整で申告が済むサラリーマンは確定申告の経験が少ないという方も多いですよね。

そこで、今回は元公務員の経験をもとに確定申告の医療費控除について解説していきます。

医療費控除について知っておくと、フリーランスになる時や、退職したときはもちろんのこと、公務員・会社員として働いている方でも、確定申告を行うことで還付金を受けることができる場合がありますので、ぜひ最後までご覧くださいね。

確定申告でよく使う「所得」「収入」の違いは?

医療費控除を知るためにはまず、所得と収入の違いについて理解する必要があります。

所得と収入の関係式

収入ー必要経費=所得

この収入というのが、会社員でいうところの給与や賞与に当たるところです。

そして、そこから、そのお金を稼ぐために使った経費を引くのですが、

フリーランスや自営業の人はイメージが何となくつくと思いますが、

会社員は、必要経費と呼ばれるものが原則ありません。

その代わりに、一定の金額で、「給与所得控除」という必要経費の代わりの控除を受けることができます!

この計算をもとに算出した「所得」から「医療費控除」などの所得控除を引くことによって、

所得税が安くなり、結果として払いすぎていた人は還付金が発生するのです!

所得や会社員の給与所得控除について深く知りたい方は、こちらでも解説しています!

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確定申告の医療費控除って何?どんな時に使える?

所得と収入の関係についてお伝えしましたので、次は確定申告の医療費控除の仕組みについて詳しく見ていきましょう。

そもそも医療費控除は、

「病気やけがでたくさんお金払って大変だから、その分、税金を少しでも減らしますよ!」

という制度で、これから説明する基準を満たしているサラリーマンでも、

自分で確定申告をしないと、この制度の優遇を受けることができません!







確定申告の医療費控除の計算方法

医療費控除は、よく

「10万円以上医療費を払っていないといけない」

という話をよく聞くと思いますが、実はその限りではありません。

もちろん、基準額として10万円という金額はあるのですが、

それとは別に総所得金額の5%の金額が10万円以下の場合は

その金額が医療費控除の適用基準額になります。

具体例で説明すると、

年収300万円であれば、5%は15万円(>10万円)なので、医療費控除の適用基準額は10万円。

年収150万円であれば、5%は7.5万円(<10万円)なので医療費控除の適用基準額は7.5万円といった具合です!

そのため、10万円以下だからと諦めず、ご自身の所得と比較してみると、

医療費控除が受けられる場合があるので、必ず確認しましょう!

医療費控除の対象となるケース

・1年間にかかった医療費が10万円以上(所得の5%が10万円以上)
・1年間にかかった医療費が所得の5%以上(所得の5%が10万円以下)

確定申告の医療費控除の申請をするために必要なもの

ここまで読んでいただいた方の中には、

「医療費控除の対象だということが分かったけど、どうやって申請すればいいの」

という方がいらっしゃると思います!

そこで、医療費控除を実際に受ける際に必要な持ち物について解説していきます!

医療費控除を受ける際に必要な持ち物

・源泉徴収票
・医療費の領収書
・交通費の領収書
・医療費控除の明細書
・確定申告書A様式
・マイナンバーカードor個人番号がわかるもの

源泉徴収票は会社員の方であれば、勤務先から出たものが既に手元にあると思います!もしなければ速やかに勤務先に相談を!

医療費の領収書は本人のものはもちろんのこと、生計を共にする家族の、医療費も対象となります。

交通費の領収書ですが、例えですが、妊娠等で歩いて病院にかかることが困難でタクシーを使った場合などが対象となります。

医療費控除の明細書・確定申告書A様式は、入手の仕方が大きく2パターンあります!

  1. 税務署に取りに行く、税務署に電話等で依頼する
  2. 国税庁の専用ページから用紙をダウンロードする

の2パターンです!

一番手軽なのは、オンライン上でできるので、専用ページからのダウンロードですね!

マイナンバーですが、確定申告には、番号がわかるものが必須になります!

「マイナンバーカード持ってないよー」

という方は、通知カードや、個人番号付き住民票などの番号がわかるものと、免許証等の本人確認できるものの二つでも代用できます。

これは対象?対象外?医療費控除の対象になるものは?

医療費控除は、病気やケガの治療費やタクシー等の交通費が基本的には対象となりますが、

「これは対象になるの?ならないの?」といった気になるケースも含めてここで紹介します!

医療費控除の対象となるもの

・病院に払った診療費・治療費
・治療のためのマッサージ
・虫歯、入れ歯治療
・病気の治療のため購入した市販医薬品
・治療、通院のための松葉づえ
・妊娠中の定期健診
(※これらはあくまで一例です。)

医療費控除の対象にならないもの

・予防接種
・診断書の作成費用
・美容整形
・健康や疲労回復目的のビタミン剤やサプリ
・入院時の差額ベッド代
・通常の眼鏡、コンタクト、補聴器の購入代
(※これらはあくまで一例です。)

あくまで一例ですがこれらが、対象になるものと対象にならないものの一覧になります。

対象になるものに、多いパターンとして、治療に必要なものが条件だったりするので、注意が必要です!

また対象にならないものとしては、美容目的や、健康目的、予防接種など直接病気やけがの治療と関わらないものは総じて対象外であることがほとんどです。

マスクやPCR検査は医療費控除の対象に?

それでは、コロナ対策で買ったマスクや、PCR検査は、

医療費控除の対象になるの?と気になった方がいると思います!

マスクは医療費控除の対象にならない

マスクは、残念ながら医療費控除の対象になりません。

先程の例に則って説明すると、マスクは、病気を治すために「治療」するものではなく、コロナやインフルエンザ等病気を「予防」するためのもの、だからです。

そのため、美容整形や、予防接種同様、医療費控除の対象にならないのです。

PCR検査は場合によっては対象になる!

お次はPCR検査ですが、これは場合によります。

医師の指示のもと、検査を受けたときは、対象になりますが、

自分から判断して検査を受けた場合の検査費は対象になりません。

この件に関しては、国税庁も対象にならないという見解を出しています!

参考:国税庁Q&A

まとめ:知らないと損する確定申告の医療費控除

今回は医療費控除について解説しましたが、

確定申告は自営業の方やフリーランスの方だけだと思っている方が意外に多いかと思いますので、

会社員や公務員の方も、これをきっかけに、少しでも損をしないために

確定申告の知識を深めていただければと思います!

お金に関することが知りたい方はこちらも要チェック!

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以上ザワングでした!