みなさんこんにちは!ザワングです!
今日は、意外と知られていない、税金制度の一つである、
給与所得控除について、疑問を解決していきたいと思います。
そもそも
「だれが対象になる税金控除なの?」
「所得控除とは違うの?」
などと気になっている方が多いですよね!
そんな給与所得控除について、特に会社員の方は重要な話なので、
最後まで、しっかりチェックしましょう!
目次
そもそも給与所得控除とは?
給与所得控除とは、端的に言うと、
「会社員にとっての経費」という意味合いがあります!
自営業の方や、フリーランスの方が経費分を引き算できるように、
会社員も、もらったお金に応じて所得を控除できるというのが、
この給与所得控除というものになります。
収入が高いと、全体に占める控除額の割合が低くなるので、
累進的に税を多く負担する仕組みになっています。
給与所得控除の計算方法
さて、給与所得控除ですが、
どうやって計算されているのかについて解説していきたいと思います。
まず、計算するうえで気を付けたいポイントが一つあります。
それは、収入と所得の違いについてです。
上記の計算式から収入と所得の関係性がわかりますね!
年収や収入は給与所得ではないということに注意しましょう!
所得と収入の違いを踏まえたうえで、計算方法を解説いたします!
・年収180万円以下:収入金額×40%-10万円
・年収180万円超~360万円以下:収入金額×30%+8万円
・年収360万円超~660万円以下:収入金額×20%+44万円
・年収660万円超~850万円以下:収入金額×10%+110万円
・年収850万円超:195万円
給与所得控除は、上記にまとめたように、収入によって金額が大きく変わります。
収入が大きければ控除される額も大きくなりますが、
割合で見たときに収入が多い人ほど負担が大きくなりますね!
ちなみに2020年から税金の制度が変わり、
給与所得控除の額が改定されたことによって、
基準となる最低額が55万円(2019年までは65万円)となり、
全体的に税金の負担が増えました。
基礎控除は10万円増額
給与所得控除が10万円引き下げられてしまった反面、
その代わり基礎控除という会社員でもフリーランスでも関係なく、
年収から控除できるお金があるのですが、
その金額が10万円引き上げられました。
そのためフリーランスや自営業者が、
税金の計算上昨年より10万円多く引けるので、有利になりました!
これは、フリーランスや自営業主の方に朗報ですね
ただし基礎控除にも所得制限が設けられるようになりましたので、注意が必要です。
・年収2,400万円以下:基礎控除は48万円
・年収2,400万円超~2,450万円以下:基礎控除は32万円
・年収2,450万円超~2,500万円以下:基礎控除は16万円
・年収2,500万円超:基礎控除は0円(無し)
見るとわかるように、年収が2400万円を超えると、
基礎控除額が減らされるようになり、
2500万円を超えた段階で、基礎控除が受けられなくなります。
所得控除と給与所得控除の違い
所得控除は、給与所得控除や基礎控除などを引いた後に、
条件に該当する人が、控除される金額のことで、
代表的なものでいうと、
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 配偶者控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
などがあります。
所得控除に共通することが1つあり、申請しなければ控除を受けられないということです。
会社員の方も、年末に生命保険料とかを書類に書きましたよね!
会社員の方は、あの金額が、所得控除額になるので、
知らなくて書かなかったということがないようにしましょう!
そのため、知らないと人によっては大損します!
対して給与所得控除は、自分から申請する必要がなく、
収入をもとにして控除額を計算します。
さらに、課税所得を計算するうえでも、扱いに違いがあるので、
名前が似ているようでも、
「所得控除」と「給与所得控除」は、まったくの別物なんです!
まとめると、
- 給与所得控除:収入によって、何もしなくても決まった金額が控除される
- 所得控除:条件を満たしていて、申告した人だけが控除される
と覚えておきましょう!
会社員でも経費になる?特定支出控除
給与所得控除について、解説しましたが、
会社員でも例外的に、支出を経費として、控除が受けられることがあります。
それが、特定支出控除です。
特定支出控除は該当する支出がその年の給与所得控除額の半分を超えた場合、
超えた分を、所得から引くことができます!
ただし最大でも65万円になります!
該当する支出は以下の6つです!
- 通勤にかかる費用
- 転勤による引っ越し等の費用
- 仕事に関する研修費
- 仕事に必要な資格取得費
- 単身赴任している人の帰宅旅費
- 勤務必要経費
このうち6つ目の勤務必要経費というのが気になると思います。
これは、仕事に関係する本を買うお金や、制服代、交際費、接待にかかる費用などで、
給与の支払い者が仕事をするうえで必要だと証明を受けた場合、対象になります。
この特定支出控除を受けるには確定申告を行う必要があるので、要注意ですね!
まとめ:知らないと損する給与所得控除
今回は会社員の人などの給与所得者が対象になる、
給与所得控除について解説いたしました。
自分で申告する必要がない分、意外に知らない人も多かったのではないでしょうか?
ただ、知らないと損することが多いので、
これを機会に気になる方は、国税庁のHPや、他の記事を必ずチェックしましょう!
以上ザワングでした!
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