「うつ病で仕事を休みたいけど病休や休職をするのに診断書って必要なの?」
「ほかに必要なものはあるの」
私もうつ病に悩み、病休を取得したことがありますが、
取得するときに何をすればいいか分からず困った経験があります。
そこで経験をもとに、
公務員が病休・休職するときに必要なものや手続きについて解説します。
特にうつ病で悩んでいる方や、仕事が辛いという人は
知らないと損する内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
病休のときは診断書が必要?いらない場合もある?

結論から言うと、診断書は必要です。
ただし、1週間以内に復帰できる場合は、診断書はいりません。
復帰まで1週間以上の休みが必要な場合は、
後々のトラブルを防ぐためにも診断書を準備しておくべきです。
ただ、自治体によって取り決めや制度に差異があるので、
必要な申請・制度の内容を、直属の上司や人事担当に相談しておきましょう。
診断書以外に必要な持ち物は?

病休や休職を取得するために、診断書以外に必要な持ち物はありません。
ただし他に必要なものがないか、
念のため、人事や上司に確認しておくことをおすすめします。
医師から正式に診断書をもらったら、まずは直属の上司に相談し、
休職したい旨と、理由となる診断書を提出しましょう。
病休取得に必要な手続きは?何をすればいい?

病休取得に必要な手続きの流れを把握すれば、手続きはとても簡単です。
こちらの記事で実体験に基づいた詳しい解説をしていますので、
病休や休職を取得しようと考えている方は特に必見です。

病休・休職は出世にかなり影響する?

公務員として、管理職を目指している人は病休や休職を取得すると、
出世やキャリアに影響するのではと心配している人がいると思います。
結論から申し上げると、休職すると、出世にかなり影響します。
詳しくは別記事で解説しておりますが、公務員は出世するうえで、タフさが求められます。

人事担当者としても、休職した人を、重要なポストに置きづらいという理由があります。
まとめ:休職・病休を取得するときは診断書が重要

今回は病休・休職を取得時の診断書について、1週間以上取得するときに必ず必要ということが分かりました。
また、その後の職員間のトラブルや誤解を防ぐためにも、
取得する際は、直属の上司や人事担当と相談しておくべきということも分かりました。
もちろん、病休や休職は権利なので、辛くなったら無理をせず、
今回の記事を参考に取得するようにしましょう。
以上、ザワングでした。