「公務員って有給休暇を最低5日は取らなきゃいけないって本当?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に公務員1年目の方は遠慮してしまって中々有給休暇を使いにくいと感じている方も多いですよね。
筆者も特別区の職員として働く中で、有給休暇の制度について不安に感じることがありました。
そこで今回は公務員の有給休暇の取得義務について解説していきますので、ぜひ最後までご覧下さい。
目次
公務員は5日有給休暇を取らないといけない?
まずは公務員の有給休暇の取得義務について見ていきますが、具体的に公務員の有給休暇の取得日数について決まりはあるのでしょうか。
結論からお伝えすると、公務員の有給休暇は原則5日取るようにルール決めされています。
国家公務員の福利厚生に関して、人事院が平成30年8月10日に有給休暇の取得について、下記の具体的なルールを定めています。
さらに、民間労働法制における年次有給休暇の時季指定に係る措置を踏まえ、年次休暇の使用を促進するため、各省各庁の長は、休暇の計画表の活用等により、一の年の年次休暇の日数が10日以上の職員が当該年において年次休暇を5日以上確実に使用することができるよう配慮することとする。
平成30年8月10日 公務員人事管理に関する報告(30houkoku_jinjikanri.pdf)より一部引用
内容をまとめると、1年に10日以上有給休暇の権利が付与される職員は最低でも5日消費しなさいという内容です。
地方公務員も国家公務員のルールに準ずる決まりとして、年5日以上有給休暇を取得しなければいけません。
公務員は有給休暇を取りやすい仕組みが整っている
公務員は有給休暇を最低5日消費しなければいけないということをお伝えしましたが、有給休暇の取得が義務付けられていても、自由な休みが取りにくいんじゃないのと不安に感じている人も多いですよね。
ただ、公務員は民間企業と比較すると、有給休暇を消費しやすい環境が整っています。
その理由についてはこちらの記事で詳しく解説していますが、民間企業と比較して福利厚生が整っていることが大きな要因として挙げられます。

まとめ:公務員の有給休暇は5日消費しなければいけない?!
今回は公務員の有給休暇の取得義務について解説していきました。
民間企業と異なり、労働基準法は適用されないものの、国家公務員は人事院のルールで有給休暇を5日以上取得することが決まっていて、地方公務員も準ずる形で5日以上取得しなければいけないという訳です。
1年目だと有給休暇を使うタイミングも中々分からないという方が多いと思いますが、こちらの記事で解説している通り、公務員は1年目からでも有給休暇が取りやすいです。

ぜひ今回の記事を参考に有給休暇制度を活用し、リフレッシュや自己研鑽に努めていきましょう。
以上ザワングでした。