「寝坊してうっかり無断で欠勤してしまった」「仕事が嫌になってつい欠勤してしまった」と悩んでいる公務員の方はいませんか。
無断欠勤をしてしまうと、どんな処分を受けることになるのか不安ですよね。
そこで今回は元公務員の筆者が経験をもとに、公務員が無断欠勤をしてしまった時の処分と、うっかり無断欠勤してしまった時に処分されないための対処法について詳しく解説します。
目次
公務員は一日でも無断欠勤すると懲戒処分
まずは公務員が無断欠勤してしまった時の処分について詳しく見てきましょう。
国家公務員に関しては下記の人事院の「懲戒処分の指針について」で公表されている通りです。地方公務員に関しても国家公務員の規則に準ずる形で懲戒処分の基準が定められていますので、ほぼ同様の処分が下されることがあります。
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。(2) 遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
懲戒処分の指針について (jinji.go.jp)より引用
国家公務員も地方公務員も無断欠勤に関しては1日でも処分の対象になりうるため、絶対に無断欠勤をしてはいけないという訳ですね。
ではやむを得ない事情がある場合でも懲戒処分を受けることになるのでしょうか。次は無断欠勤に当たらないケースについて詳しくお伝えします。
無断欠勤に当たらない正当な理由とは?病気や事故は懲戒処分?
公務員は1日でも無断欠勤をすると懲戒処分を受けるとお伝えしましたが、中には病気や事故などのやむを得ない事情で欠勤をしてしまう人もいますよね。
そこで次は無断欠勤に当たらない事例(ケース)をいくつか見ていきましょう。
公務員が無断欠勤に当たらないケースとしては、下記のような理由が考えられます。主に自分でどうすることも出来ないようなやむを得ない事情(正当な理由)が該当しますが、状況によっても異なるため必ずしも無断欠勤には当たらないとは言い切れませんので、注意しましょう。
・交通事故、病気により意識不明になってしまった
・急な体調不良で連絡ができなかった
・自然災害などで交通機関が動かず出勤できない
上記の場合は連絡なく欠勤しても、基本的に無断欠勤として懲戒処分を受けることはありません。
基本的に無断欠勤となってしまった期間は、事故欠勤か有給休暇として扱われます。
公務員が寝坊や体調不良で私事欠勤する場合は無断欠勤?
無断欠勤に当たらないケースを詳しく見ていきましたが、やむをえない理由ではなく、寝坊や体調不良などの理由で当日欠勤をする場合はどうなるのか気になりますよね。
結論からお伝えすると寝坊や体調不良などで当日に欠勤する場合も、きちんと所属長に連絡すれば当日の有給休暇に振り替えられます。
できるだけ遅くならないように電話連絡し、しっかりと理由を説明すれば、遅刻や体調不良でも無断欠勤になりません。
有給休暇を使い切っている場合はどうなるの?
万が一有給休暇を使い切ってしまっている場合に、うっかり病気や寝坊をしてしまうとどうなるのでしょうか?
詳しくはこちらの記事でも触れていますが、有給休暇を使い切っている場合、欠勤の日を有給休暇に振り替えることが出来ないので、きちんと連絡したとしても無断欠勤扱いとなってしまい、懲戒処分の対象になってしまいます。
そのため有給休暇を使い切っている場合はその年度内にうっかり欠勤をしないようにより一層注意が必要ですね。
無断欠勤でクビは損!公務員を退職するなら自主的がお得な理由
ここまで無断欠勤の懲戒処分やルールについて詳しく見ていきましたが、ここまでお読みいただいた方の中には「仕事が辛くて職場に行きたくない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
ただ、仕事が辛いからといって無断欠勤を続けてそのまま懲戒免職になってしまうと、自主的に公務員を退職をするよりもデメリットがありますよ。
懲戒免職で公務員を辞めた時のデメリットですが大きく分けて2つ挙げられます。
・退職手当が貰えない
・次の就職に影響がある
退職手当が貰えない
懲戒免職の1つ目のデメリットですが、懲戒免職によって退職すると、退職手当(退職金)が一切貰えません。
自主的に退職した場合では少なからず退職金が支給されるので、もし仕事が辛くて辞めたい時は無断欠勤を繰り返すのではなく、必ず自主的に退職を申し出ましょう。
公務員の退職手当についてはこちらの記事で計算方法等をお伝えしていますので、合わせてご覧ください。
次の就職にかなり影響する
懲戒免職の2つ目のデメリットですが、懲戒免職によって退職すると、次の就職にかなり影響します。
公務員、民間企業に限らず懲戒免職によってクビになると、再就職の採用試験の段階でネガティブなイメージを持たれてしまい、再就職が難しくなってしまいます。
懲戒免職にはこのようなデメリットがあるので、公務員を辞めたいと考えている方は、必ず自主的に退職を申し出ましょう。
公務員の退職を考えている方に向けて、損しないための退職の時期や、公務員の病気休暇について別の記事で解説していますので、是非合わせてご覧下さい。
まとめ:国家・地方公務員の無断欠勤は一日でも懲戒処分される
今回は公務員の無断欠勤の懲戒処分とうっかり無断欠勤をしてしまったときの対処法について詳しく見ていきました。まとめると下記の通りです。
・公務員は1日でも無断欠勤をすると処分の対象になる
・当日の欠勤も連絡すれば有給休暇へ振り替えられる
・懲戒免職になると自主退職よりもデメリットが大きい
寝坊でうっかり無断欠勤をしてしまった時には、必ず職場に連絡をして、有給休暇に振り替えてもらうのが良いということですね。
また、公務員は1日でも無断欠勤すると懲戒処分を受けるため「仕事が辛くて職場に行けない」と悩んでいる方は今回の記事を参考に異動の申し出や、退職・病気休暇等の手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
以上ザワングでした。