市区町村の地方公務員は部署に関わらず、選挙の度に選挙事務の仕事があります。
ただ具体的にどんな仕事をするのか、どれだけの手当が貰えるのか、知らないと不安ですよね。
そこで今回は元公務員の経験をもとに地区町村公務員の選挙事務について解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
市区町村公務員の選挙事務とは?
衆議院・参議院議員選挙や都道府県知事選挙、市区町村長選挙など、様々な選挙がある度に市区町村の公務員は、選挙管理委員会の応援業務という形で投票所の設営や準備、運営を行います。
選挙事務の業務を大きく分けると下記の3種類です。
・期日前投票
・投票日当日の投票
・開票事務
期日前投票の仕事内容
期日前投票は公示の翌日から選挙投票日前日まで行われるもので、投票日当日の選挙事務同様、市区町村の職員が投票所の準備・運営を行います。
投票日当日の仕事内容
投票日当日の投票事務は、小・中学校の体育館などの投票所の設営から運営、片付けまでを行います。
とにかく準備することが多いので、前日に1~2時間ほど設営をすることもあります。
当日も朝6時頃に集合し、解散は夜8時半~9時過ぎになるため、13時間以上も拘束されることになります。
開票事務の仕事内容
開票事務は、投票が終わる夜8時過ぎに各投票所から投票箱が集められ、一枚一枚表を数える業務です。
勤務時間は開票が始まる夜8時から集計が終わるまで、1~3時間ほどかかります。
選挙事務は公務員のお小遣い稼ぎ?手当はどのくらい?

選挙事務でどんな仕事をするのかを見てきましたので、次は選挙事務の手当について見ていきましょう。
選挙事務の報酬ですが、自治体によって異なりますが、基本的には通常の時間外勤務手当と異なり、決まった金額が手当として支給されます。

そのため、特に時給が安い20~30代の若手職員はかなりコスパが良く、自ら希望して選挙事務に従事する人も多かったです。
逆に言うと時給が高いベテラン職員でも若手と金額が変わらないため、年配の職員にとっては割に合わない仕事というイメージがありますよ。
期日前投票の手当は?
自治体によって異なりますが、平日と被る期日前投票の手当は時間外勤務分だけ支給されることが多いです。
選挙当日の手当は?
選挙当日は自治体ごとに手当の額が決められていて、1万円~3万円ほどの手当が支給されます。
丸一日従事しなければいけませんが、昼食のお弁当やお茶・お菓子代なども支給される場合がありますよ。
開票事務
開票事務の手当も自治体によって異なりますが、5000円から1万円ほどの手当が支給されます。
開票が長引き深夜帯になる場合などは割増しで手当がもらえる場合もありますよ。
選挙事務の手当はいつ貰えるの?手渡し?振込?
選挙事務の手当は時間外勤務手当と違い、金額が決まっているということをお伝えしましたが、この選挙事務の手当はいつもらえるのでしょうか。
自治体によって異なりますが、一般的には翌月の給料日に他の給料とまとめて振り込まれます。
選挙の翌月の給料日にはいつもよりも数万円多く貰えるので、支給日がとても待ち遠しく感じますよ。
選挙事務の振り替え休日は貰える?実態は?
選挙事務の手当について見ていきましたが、選挙に従事した分の振替休日を取得することはできるのでしょうか。
結論からお伝えすると選挙事務に対しての振替休日はありません。
通常の休日出勤と異なり、休日出勤手当を貰う代わりに振替休日を取得することはできませんが、体を休める意味合いで選挙翌日に有給休暇を取得する人が多いです。
こちらの記事で詳しく解説していますが、公務員は比較的有給休暇が取得しやすいので、選挙事務の疲れをしっかりと取るためにも有給休暇を活用していきましょう。

まとめ:公務員の選挙事務を徹底解説
今回は公務員の選挙事務について解説しました。
・選挙事務は「期日前投票」「投票日当日の投票」「開票事務」の3種類に分けられる
・時間外勤務手当と異なり、選挙事務は固定で手当額が決まっていることが多い
・休日の従事でも振り替え休日はないので、効率よく有給休暇を使おう
公務員の選挙事務は、特に若手においては時間外勤務手当よりも多く手当がもらえます。
以上ザワングでした。