どうもこんにちは!
今日はアルバイトをしたことのある学生なら、
一度は聞いたことのある103万円の壁についてお話します。
学生の人やパートで働く専業主婦の方は非常に重要な内容になるので、
「どの金額までならバイトしていいの?」
と気になっている人は最後までチェックしましょう!
目次
学生要注意!103万円の壁
早速ですが、収入がある人は所得税という税金を納めていますが、
ここでポイントになるのが、年間の所得が103万円以下の人は、
所得税がかからないという点です。
これが、103万円の壁といわれる所以になっています。
「なんで103万円という中途半端な数字なんだろう」
と思っている人がいると思いますが、
これは、基礎控除と呼ばれる誰でも受けられる所得控除と、
給与所得控除と呼ばれる給与をもらっている人が受けられる所得控除の
2種類の合計が103万円だからなのです。
そんな複雑な所得税と控除の仕組みについて具体的に見ていきましょう!
所得と収入、控除の仕組み
意外と間違えやすいところで、所得と収入の違いをまずは理解する必要があります。
計算式はこちらが一番わかりやすいと思います。
収入は、年収とも呼ばれ、会社が支払った金額とも言えます。
所得は、収入から、経費や税金、所得控除を引いた後の金額です。
そのうえで、所得金額に10%の所得税がかかります。
ここで引かれる経費にあたる部分がアルバイトをしている人の多くが(基礎控除+給与所得控除で)103万円になるので、
年収が103万円以下であれば、所得は0円(もしくはそれ以下)になり、
所得税がかからなくなります。
年収が103万円を超えてしまうと、所得税がとられてしまうので、
注意が必要というわけです。
給与所得控除についてはこちらでも話しております!合わせてチェックしましょう!
103万円を超えたときのデメリット
所得と103万円の関係についてお話ししましたが、
次に103万円を超えてしまったときにどのようなことが起こるのかについて解説いたします。
・自分で払う税金が増える
・親の扶養から外れてしまう
1:自分で払う税金が増える
これは、先程説明したように、103万円を超えた金額分は所得税がかかってしまいます。
せっかくアルバイト頑張ったのに、余計に税金取られると考えると辛いですよね…
しかし学生なら、このあと説明する130万円の壁を利用することで、103万円以上でも所得税がかからずに済みます!
2:親の扶養から外れてしまう
103万円を超えると親の扶養から外れてしまいます。
そうなると自分だけでなく、親の税負担が増えてしまいますので、注意が必要です。
学生の皆さんは103万円を超えそうなときに、まずは親と相談しましょう!
130万円の壁とは:勤労学生控除
学生だと、基礎控除と給与所得控除のほかに、勤労学生控除を受けることができます。
勤労学生控除の控除額が27万円なので、103万円+27万円で130万円までなら所得税がかかりません!
ただし、いくつかの条件があるので、確認してみましょう!
・年収130万円以下
・給与所得以外の収入が10万円以下
・学生である
・年収130万円以下
もし年収130万円を超えてしまうと、勤労学生控除の対象にならずに、
所得税が課税されてしまうので要注意です!
・給与所得以外の収入が10万円以下
給与所得というのが、アルバイトなどでお給料でもらったお金のことです。
それ以外の収入が10万円を超えてしまうと、勤労学生控除を受けることができません。
例えば、株やメルカリ等での収益がそれ以外の収入に当たります。
学生でも意外と稼いでいたりするので、要注意です!
・学生である
小学校・中学校・高校・大学生はもちろん、専門学生、専修学校や、職業訓練校も対象になります!
国税庁のHPにも該当する学校が書かれていますので、
今通っている学校が該当するか必ずチェックしましょう!
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
No.1175 勤労学生控除|国税庁 (nta.go.jp)より
ただし、勤労学生控除で所得税が非課税になっても、親の扶養からは抜けてしまうので、注意しましょう!
勤労学生控除を受ける手順
次は、実際に勤労学生控除を受けるために必要な手続きを説明します。
手続きの仕方は、アルバイトを掛け持ちしているか否かで決まります!
そのため、パターン別で見ていきましょう!
掛け持ちをしていない人
掛け持ちをしていない人は、アルバイト先で相談することで勤労学生控除を受けることができます。
12月ごろになると、年末調整をするので、その際に担当の人にその話をすれば、手続きは完了です。
これで控除されて、その年の所得税はかかりません!
掛け持ちをしている人
掛け持ちをしていると、アルバイト先で相談しても控除を受けることができません。
その場合、自分で確定申告をする必要があります。
まず、アルバイト先からもらえる源泉徴収票を用意し、
掛け持ちしているアルバイトの給料を足して130万円以下になるか確認します。
130万円以下であれば、税務署に確定申告書を提出します。
今は、マイナンバーがあればスマホからでも申告できるので、
国税庁のホームページから申告方法を必ず確認しましょう!
申告の時期は毎年2月から3月にかけて行われますので、
期限内に提出するようにしましょう!
まとめ:103万円の壁と勤労学生控除
今回は、学生や専業主婦が必ず知っておくべき、
103万円の壁や130万円の壁について解説しました!
金額を超えてしまうと、所得税の負担が増えるだけでなく、
親の扶養から外れ、親の税金負担が大きくなることもあるので、
必ず、アルバイト先や親に相談しましょう!
所得や、確定申告について知りたい方はこちらもチェックしましょう!
以上ザワングでした!
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