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【違法?】公務員のサービス残業の実態は?元公務員の経験から徹底解説

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「公務員ってサービス残業があるって本当?実態が知りたい!」と考えている就活生も多いです。

特にこれから公務員への就職を目指している方は、働いた分の残業代がちゃんと貰えるのか気になりますよね。

そこで今回は、元特別区公務員の筆者が経験をもとに、公務員のサービス残業の実態について詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

国家・地方公務員はサービス残業がある!実態とは?

まず公務員のサービス残業の実態について見ていきますが、結論からお伝えすると、国家公務員、地方公務員のどちらでもサービス残業はあります。

もちろん、勤務時間外の業務全部がサービス残業になるわけではありませんが、公務員特有の事情からサービス残業となってしまう場合がありますよ。

そのため、どの省庁・自治体の職員であっても、基本的には入庁1年目からサービス残業を経験することとなります。筆者も特別区に入庁1年目から月10時間前後のサービス残業を経験しました。

そこで次は、公務員にサービス残業が発生してしまう理由について詳しくお伝えします。

国家・地方公務員にサービス残業が発生してしまう2つの理由

公務員のサービス残業の実態についてお伝えしましたが、なぜ公務員にサービス残業が起こるのか気になりますよね。

そこで次は公務員にサービス残業が発生してしまう2つの理由をお伝えします。

公務員にサービス残業が発生してしまう理由

・予算の制約があるから
・慣習、暗黙のルールが存在

予算の制約があるから

公務員にサービス残業が発生してしまう1つ目の理由は予算の制約があるからです。

公務員は毎年各部署で使える予算が決まっていて、残業代に当たる超過勤務手当、休日出勤手当も、その部署で使える予算を使い切ってしまうと捻出できなくなります。

そのため、暗黙のルールとして予算が厳しいときに部署全体でサービス残業をするようにしている場合が多いです。

慣習・暗黙のルールが存在

公務員にサービス残業が発生してしまう2つ目の理由が慣習・暗黙のルールが存在するからです。

公務員は民間企業と異なり、慣習的なルールが多いです。そのため、残業代の申請に関しても、明文化されていないものの、慣習化しているルールが多くあります。

部署によっても異なりますが、「40時間以上は残業代を付けない」「深夜帯の残業代はつけない」など、サービス残業を押し付けるような慣習が残っているのが実態ですよ。







国家・地方公務員のサービス残業は違法じゃないの?

公務員にサービス残業が発生してしまう理由をお伝えしましたが、このような実態があること自体、違法なんじゃないの?と感じている人も多いですよね。

結論からお伝えすると、公務員でもサービス残業は違法です。

ただし、先程お伝えしたように、公務員特有の予算事情や慣習の影響でサービス残業が行われています。

このような勤務体系を見直すために、適切な残業時間を申請する動きや残業自体を減らすためのDX導入が進んでいる自治体もあるため、公務員のサービス残業事情は今後改善する可能性はありますよ。

公務員で残業が多い部署は?サービス残業も多い?!

ここまで公務員のサービス残業について見てきましたが、実はそもそも発生する残業時間に関しても、部署によって大きく異なります。

そのため「公務員は定時で帰れる」という言葉を聞いたことがあるという人もいるかもしれませんが、実は半分正解で半分間違いです。

そこで、残業が多い傾向にある激務部署についてお伝えします。これらの部署は残業時間に比例して、手当が支給されないサービス残業の時間も増えますので、注意が必要です。

自治体で残業時間が多い激務部署

・人事課
・財政課
・企画課
・税務課(繁忙期のみ)
・保健所(コロナ関係)

詳しくは下記の記事で解説していますが、人事課、財政課、企画課の3つの課は、どの自治体でも激務部署で、かつ出世コースでもあります。

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残業代がつかない?教員や管理職のサービス残業の実態とは?

先ほど公務員は部署ごとにサービス残業の時間が異なるとお伝えしましたが、実は公務員の中でも教員や管理職と呼ばれている課長や部長級の職員は残業代が支給されません。

詳しくは下記の通りで、教員は給料の4%、管理職は役職に応じた管理職手当が支給されます。

教員は残業代の代わりに給料の4%が上乗せ

公立学校の教員は役職に関わらず、残業代が支給されず、代わりに給料額の4%に当たる額を教職調整額として支給されます。

特給法と呼ばれる、部活動の顧問や生徒指導などの勤務時間の線引きがしにくい教師ならではの法律によって定められているため、いくらサービス残業しても違法ではないという訳ですね。

管理職は残業代の代わりに管理職手当が支給

国家・地方公務員のうち、管理職と呼ばれる課長・部長級の職員(自治体によっては係長級から)は残業代が支給されない代わりに役職ごとに金額が決められた管理職手当が支給されます。

公務員の役職についてはこちらの記事で詳しく解説していますが、管理職手当は自治体ごとに支給額にばらつきがあり、課長級であれば月20,000円~60,000円程度、部長級であれば月50,000円~120,000円上乗せされて支給されます。

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国家・地方公務員の残業代はどうやって計算されているの?

公務員のサービス残業事情について詳しく見ていきましたが、公務員が支給される残業代自体はどのように計算されているのか気になるという方も多いですよね。

そこで、こちらの記事で公務員の残業代に当たる、超過勤務手当と休日出勤手当について詳しく解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

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まとめ:公務員のサービス残業の実態は?経験をもとに解説

今回は公務員のサービス残業の実態について、元特別区公務員が経験をもとに詳しく解説しました。

今回のまとめ

・公務員にもサービス残業はある
・「予算の制約」「慣習・暗黙のルール」の2つがサービス残業の原因
・公務員の残業事情は徐々に改善傾向にはある

これから公務員を目指す方は、是非今回の記事を就職先選びの参考にしていただければと思います。

公務員合格を目指している方はこちらの記事でおすすめの参考書について解説していますので、合わせてご覧くださいね。

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以上ザワングでした。