公務員の給料・福利厚生 PR

公務員の産休・育休休暇中に給料はもらえる?制度を分かりやすく解説!

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これから出産や育児を考えている公務員の方は、

「これから育休を取得したいけど給料はどうなるの?」

と気になっている人も多いですよね。

そこで今回は、公務員育休・産休の制度と給料について、これら3点を中心に解説いたします。

・公務員の育休・産休制度
・取得時の給料・ボーナス
・産休・育休の取得率

知らないと損する内容なので、特に名前は聞いたことがあるけどどんな制度なのかよく知らないという人は最後までご覧ください。

これから産休・育休を取得しようと考えている人は、是非最後までお読みいただき、参考にしてください。

そもそも公務員の産休・育休制度とは?

公務員の産休・育休制度は、産前産後の期間に取得できる休暇のことです。

産休と育休を合算すれば、出産予定日の6週間前から子供の3歳の誕生日まで取得できます。

民間企業では1歳の誕生日までしか取得できないケースが多いため、

比較するとかなり余裕をもって産休を取得できます。

期間をまとめるとこのようになります。

期間
産休(産前産後休暇)出産予定日の6週間前~出産翌日から8週間後まで
育休(育児休暇)産休終了日の翌日~子どもの3歳の誕生日まで

制度と期間について分かったところで、次は給料の面で見ていきましょう。

産休期間の給料はどうなる?

給料袋

次は産休・育休機関の給料について説明します。

結論からお伝えすると、期間中の給料は無給になりますが、

代わりに共済組合から出産手当金や育児休業手当が支給されます。

それぞれの支給額や計算方法、支給の条件について詳しく見ていきましょう。

出産手当金

出産手当金は、産休期間の間の給料の代わりとなるものです。

・標準報酬月額の1/22の額×2/3×支給日数

標準報酬月額の1/22といってもわからない方も多いので、簡単に説明すると

標準報酬月額は毎月の給料などを区切りのよい幅で区分したものであり、

毎月の給料とほぼ同じ額と考えて構いません。

おおよそ給料の2/3は支給されると考えておきましょう。

育児休業手当

育児休業手当は、育休期間の給料の代わりとなるものです。

取得から180日間:標準報酬月額の1/22の額×2/3×支給日数
180日以降~1歳の誕生日:標準報酬月額の1/22の額×1/2×支給日数

育児休暇自体は最大3年間取得できるものの、手当として支給されるのは1年間だけです。

ザワング
ザワング
そのため保育所等が見つかれば1年で復帰する方も中にはいました。

また公務員の健康保険料に当たる、共済組合の保険料は産休・育休問わず免除されます。

次は、育児休業手当の支給についてさらに詳しく見ていきましょう。







特別な事情があれば育児休業手当支給を延長できる?条件とは?

費用を解説

育児休業手当は3年間の育休のうち1年しか支給されないと説明しましたが、

実は条件を満たせば、延長して支給されることがあります。

条件は主に2つあります。

・保育園の入所が難しい場合
・家庭等の特別な事情がある場合

それぞれ見ていきましょう。

保育園の入所が難しい場合

1歳になった時に保育園への入所ができず、待機児童となってしまった場合、

下記の条件を満たしていると、1歳半まで、

1歳半になった時も同様に待機児童となってしまった場合2歳まで取得できます。

・1歳の誕生日の前日までに保育園入所の申し込みをしている。
・1歳の誕生日より前に入園を希望する
・1歳の誕生日時点で入園できず待機児童

ザワング
ザワング
1歳の誕生日より後に入園希望すると、対象外になるので注意しましょう

家庭等の特別な事情がある場合

保育園に入園できない場合のほかにも、

配偶者との離婚・死別や病気といった不測の事態が起こった場合、

育児休業手当を延長できます。

次は産休・育休期間のボーナスについて見ていきましょう。

ボーナスはどうなる?取得する日付に要注意

毎月の給料については、代わりに出産一時金や育児休業手当が支給されますが、

ボーナスはどうなるのでしょうか?

結論から言うと、基準日から数えて半年以上育休期間だと支給されません。

基準日より前の半年間の勤務状況でボーナスの支給は判定するので、

判定するための期間が全て、育休期間だとボーナスは支給されません。

ちなみに毎年夏のボーナスの基準日は6月1日、冬のボーナスの基準日は12月1日です。

今回の内容も含め、最新版のボーナスについて、

さらにこちらで詳しく解説しておりますので、是非お読みください。

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給料面とボーナスについて分かったところで、

次はママだけでなく、パパも取得できる公務員ならではの制度について解説します。

パパも取得できる!公務員ならではの休暇とは?

ここまで読んでいただいた方の中には、

男性でも育児に参加して協力したいという人も多いですよね。

そこで、男性公務員が取得できる出産・育児の休暇について解説します。

男性公務員は、配偶者出産休暇と育児参加休暇という

通常の会社員にはない休暇を取得することができます。

それぞれの期間と制度についてはこのようになっています。

期間
配偶者出産休暇出産のための入院日~出産日後2週間のいずれか2日間
育児参加休暇出産予定日の6週間前~出産日から8週間後までのいずれか5日間

期間は短いものの、取得しやすい環境づくりが進められており、

年々取得率は上昇しています。

またこの休暇は有給休暇のため、給料もしっかりもらえます。

男性公務員の育休については経験も含めてこちらでも詳しく解説していますので、是非ご覧ください。

男性公務員が育休を取得した経験と注意すべきことを解説 「男性公務員だけど、育児に参加したい!」 男性でも、育休を取得したいという人は多いですよね。 しかし申請したくても、周りで...

次は、実際にこのような休暇制度を公務員はどのくらいの割合で取得しているのか解説していきます。

公務員の産休・育休の取得率は?

続いて、公務員の産休・育休の取得率について、実際の声やデータをもとに解説します。

公務員の育休取得率は年々上昇しており、

2020年12月に発表された2019年度の国家公務員の育休取得率に関しては、

男性が28.0%、女性が99.9%でした。

これは過去最高であり、男性も育児に参加できる環境づくりや理解が進んでいます。

育休を3年間取得する人はどのくらいいるの?

育休は最大3年間取得できるとお話ししましたが、

実際に3年間取得する人はどのくらいの割合なのでしょうか?

結論から言うと、女性は2割程度、男性はほとんどいないというのが現状です。

女性も男性も1年までに復帰する方が一番多く、

女性は3割程度、男性は9割程度を占めています。

やはり、育児休暇を取得していた方に意見を聞いてみると、

育児休業手当が支給されなくなることや、

職場で迷惑をかけるといったことを懸念して早めの復帰をするという声が多かったです。

まとめ:公務員の産休・育休取得時の給料はどうなる?

仕事探しのアドバイス

今回は、公務員の産休・育休を取得したときの給料や期間について解説しました。

今回のまとめ

・公務員の産休・育休制度は合計すると3年以上取得できる
・給料は無給となるが代わりに出産手当金や育児休業手当が支給
・ボーナスは基準日によって支給されるか決まる
・公務員の育休取得率は男性女性ともに増加している

以上が今回のまとめになります。

公務員は会社員と比べ、福利厚生が充実しているからこそ、上手に制度を利用しましょう。

以上ザワングでした。

公務員の制度については他にも解説しております。

知らない方、興味のある方は損しないためにも是非ご覧ください。

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