「副業を始めてみたいけどどこまで可能なの?」と頭を抱えている公務員の方も多いのではないでしょうか。
公務員は副業が制限されているので、どの範囲まで副業をしていいのか不安ですよね。
そこで今回は公務員の副業のルールについて詳しく解説していきます。
ルールを知らないで副業をしてしまうと懲戒免職になってしまう可能性もあるので、必ず最後までお読みください。
目次
そもそも公務員は副業が制限されているの?
まずは公務員の副業が厳しく制限されている理由について見てきましょう。
制限されている理由は大きく分けて3つあります。
・公務員の信用失墜につながる可能性があるから
・公務員の守秘義務を守れない可能性があるから
・本業に専念できなくなるから
公務員の信用失墜につながる可能性があるから
公務員の副業が制限されている1つ目の理由が、公務員の信用失墜につながる可能性があるからです。
公務員は、利益を追求せず、あくまで国民の生活のために仕事を行うため、国民からの信頼が第一です。
そのため副業で不祥事などを起こしてしまったときに、公務員全体の信用を失墜させる可能性があるため、副業に厳しい制限がかかっています。
公務員の守秘義務を守れない可能性があるから
公務員の副業が制限されている2つ目の理由が、公務員の守秘義務を守れない可能性があるからです。
公務員は業務の性質上、その地域に暮らす方々の個人情報をたくさん取り扱っています。
副業を行うと、業務上知りえた情報を流出させてしまう危険性がないとは言い切れません。
個人情報を取り扱う公務員だからこそ、情報漏洩を無くすためにも副業に制限がかかっているというわけですね。
本業に専念できなくなるから
公務員の副業が制限されている3つ目の理由が、副業に力を入れてしまい、本業に専念できなくなる可能性があるからです。
公務員の給料が国民の税金から賄われているからこそ、本業に専念しなければいけないということですね。
制限を違反・禁止されている副業をするとどうなるの?
副業が制限されている理由について見てきましたが、制限されている副業や禁止されている副業を行い、バレてしまった場合、どうなるのでしょうか?
公務員の副業規定を違反すると下記の4つのうちのいずれかの懲戒処分を受けます。
・懲戒免職:公務員の職を失職する
・停職:一定期間の職務停止とその間の無給
・減給:給料の減額
・戒告:口頭、文章での注意
また懲戒処分よりも軽い場合は、厳重注意などの口頭での注意のみにとどまる場合もあります。
ただ一番重い処分だと懲戒免職という処分が下され、公務員の職を失ってしまうので、必ずルールの範囲内で副業を始めるようにしましょう。
公務員はどこまで兼業可能?できる副業をすべて解説!
公務員の副業に違反してしまった場合の処分を見ていきましたので、どの範囲であれば副業ができるのか気になりますよね。
そこで次は公務員が可能な副業を詳しく解説していきます。
・投資信託・株式投資
・FX
・仮想通貨
・不動産投資
・農業
・太陽光発電
・執筆活動・イラストレーター
・不用品の売買
・家業の引継ぎ
投資信託・株式投資
公務員ができる副業の一つ目が、投資信託・株式投資です。
詳しくはこちらの記事で解説していますが、副業として始めている方も多く、初心者でも始めやすいという点が大きなメリットです。
収益に関しても配当金は「配当所得」、売買による利益が「譲渡所得」という扱いで、本業に支障をきたさない範囲であれば、制限なく収入を得ることができます。
FX
FXは外国為替証拠金取引のことで、投資信託や株式投資と同様に制限なく収入を得ることが出来る副業です。
ただ株と異なり、値動きに大きな変動があり、ハイリスクハイリターンな投資ですので、リスク管理に慣れていない投資初心者の方は大きく損をする可能性が高いので、始める際には注意が必要です。
仮想通貨
仮想通貨や暗号資産という言葉をよく聞きますが、こちらも公務員が制限なく副業できます。
不安定で急激に価値が変化する仮想通貨は資産を数倍以上増やすチャンスがある反面、バブルが崩壊するように一瞬にして価値が無くなるリスクも伴います。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、興味のある方はご覧ください。
不動産投資
不動産投資も会社員や公務員の副業として人気のある投資で、安定した利益を得ることが出来るため初心者に最もおすすめの副業です。
ただ株式投資などと異なり、規模や収益額に制限があるので、注意が必要です。
・不動産投資の収入額が年間500万円以下
・5棟10戸以内の規模
・管理を委託する
この条件以内であれば許可なしで不動産投資ができます。
不労所得かつ年間500万円の収入が増えるだけでもかなり生活に余裕がでますよね。
また公務員は不動産投資と相性がよく、魅力的な投資なので、どんな副業をしようか悩んでいる方や不動産投資に興味のある方はこちらの記事で公務員の不動産投資を解説していますので、必ずご覧ください。
農業
続いて紹介する公務員が可能な副業は農業です。
大規模でなく、営利目的でない場合に限り、許可なしで副業ができるのですが、具体的な金額や規模の条件が決まっている訳ではありませんので、不安な場合は職場に予め確認しておくほうが無難です。
万が一許可なしでできる条件を超えてしまったとしても許可を得ることが出来れば問題なく副業できます。
太陽光発電
太陽光発電は公務員ができる副業の一つで、10kw未満の規模であれば許可なしで収益を得ることができます。
ただ副業の中でもかなりマイナーな種類で、発電パネルの設置や管理にかなり手間がかかるので他の副業と比べて、始める際に時間とコストが多く必要な点に注意が必要です。
詳しくはこちらの記事で具体的なルールやおすすめの始め方をお伝えしていますので、興味のある方はご覧くださいね。
執筆活動・イラストレーター
続いて紹介する公務員が可能な副業は執筆活動・イラストレーターなどの表現活動です。
表現の自由が公務員にも認められているので、執筆、出版等は一定の条件で認められています。
一定の条件ですが、具体的には本の内容が公務員の信用を失墜させたり、業務上知りえた情報を流出させるような内容でないことが条件とされています。
ただし大規模に出版活動をする場合などは自営業と見なされてしまう場合もあるので、その場合は職場から兼業の許可を得る必要があります。
イラストレーターについてはこちらの記事で詳しく解説していますが、活動内容によってもOKかNGか変わってきますので、注意が必要ですよ。
不用品の売却
続いて紹介する公務員が可能な副業は不用品の売却です。
メルカリやフリーマーケットなどで自分の不用品を売ることで得られる利益は制限なく稼ぐことが出来ますが、転売のために買ったものを販売する行為は自営業にあたるので、副業に出来ません。
あくまで自分所有の不用品を販売することが前提なので始められる際は注意しましょう。
家業の引き継ぎ
最後に紹介する公務員が可能な副業は、親族の家業を引き継いだ場合です。
家族が経営する店や不動産、農地を引き継いで副業をする場合ですが、この場合は自営業の許可を得る必要がありますが、家族の引き継ぎなどの事情が考慮されて認められれば、許可を得られる可能性はゼロではありません。
ただ無断で引き継いで副業を始めてしまうと処罰される恐れがあるので、引き継いで自営業を始める際は必ず職場に確認してみましょう。
会計年度任用職員はどこまで副業出来る?
ここまで公務員が可能な副業について詳しく見ていきましたが、ここまで読んでくださっている方の中には会計年度任用職員の方もいるのではないでしょうか?
会計年度任用職員の副業のルールについて、こちらの記事で解説していますので、是非ご覧ください。
まとめ:公務員の副業は可能!上手に資産を形成しよう!
今回は公務員が合法的にできる副業について解説しました。
・公務員の副業は法律で大きく制限されている
・違反すると最悪クビになる可能性あり
・公務員におすすめの副業は不動産投資
公務員でも可能な副業も数多くあるので、これから副業を始めたい方や、収入の柱を増やしたい方は今回の記事を参考にして副業を選んでいきましょう。
以上ザワングでした。