公務員は病気休暇などの福利厚生が整っているので、病気休暇を取得したことがあるという人も多いのではないでしょうか。
ただ、一度病気休暇を取得したことがある方は、復帰後にまた同じ病気が再発してしまったときに休暇を取得できるのか不安ですよね。
今回は元公務員の経験をもとに2回目の病気休暇のルールや制度について解説していますので、公務員の方は是非最後までご覧ください。
目次
2回目の病気休暇は取得できる?
病気休暇を取得する理由が1回目と同様の傷病の場合、自治体にもよりますが、基本的に復帰後から一定の期間を空ければ、1回目で90日病気休暇を取得していても再度最大90日取得することができます。
一定の期間が経過する前に再度病気休暇を取得する場合に取得できる日数が1回目との通算で計90日までとなります。
通算で計算するのは、連続で病気休暇を取得することで、90日以上給料を貰いながら休み続けるなどの病気休暇の制度を悪用しないためのルールというわけですね。
病気休暇や休職の制度についてはこちらの記事で解説していますので、取得を考えている方は是非ご覧ください。
給料はどうなる?他のデメリットは?
次は病気休暇や休職を取得することで影響するデメリットとして挙げられる給料事情について見ていきましょう。
給料ですが、回数に関係なく90日間の病休期間は全額保証されますが、90日を超えて休職扱いとなった場合は、1年間は8割、それを超えると無給となっていまいます。
無給となってしまう代わりに休職2年目から1年6ヶ月の間は給料の6割程度の傷病手当金が貰えます。
休職すると昇給しなくなる?
給料面でのデメリットは他にもあり、病気休暇や休職日数によっては昇給しないことがあるという点です。
公務員の昇給の仕組みについてはこちらの記事で解説していますが、公務員は基本的に毎年定期昇給があります。
ただ、公務員の昇給は勤務日数が昇給基準のひとつとなっているので、病気休暇や休職をすると、翌年度の給料が上がらない場合があります。
病休でボーナスも減額される?
病気休暇や休職をすると、昇給に制限がかかるだけでなく、ボーナスにも影響します。
ボーナスの計算方法についてはこちらの記事で解説していますが、休職期間に応じて、対応する期間のボーナスのうち、勤勉手当の支給額が減額されてしまいます。
3年以内に復帰できないとクビになる?
病気休暇の90日で復帰できず休職する場合、3年を越えても完治せず、職場に復帰できないと分限免職処理(クビ)になります。
とは言っても3年が過ぎたからすぐクビになる訳ではなく、医師の診断で復帰できる見込みがないと診断される場合、分限免職処理(クビ)となります。
まとめ:公務員の2回目の病気休暇は可能?
今回は公務員の病休について2回目の取得事情について解説しました。
公務員の病休制度は期間を空ければ、2回目でも問題なく取得できるということをお伝えしました。
ぜひ今回の記事を参考に、2回目以降でも取得可能な病気休暇や休職の制度を活かして、心身の回復に専念しましょう。
以上ザワングでした。