公務員を目指す方や公務員の中には「病気休暇中に本の執筆活動を行ったら停職になるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
公務員の副業がどんな基準なのか分からないと不安ですよね。
実際に2021年10月20日にも平塚市職員が病気休暇中にライトノベルを執筆して営利活動を行ったとして停職6ヶ月の処分を受け、依願退職をしたというニュースがありました。
そこで病気休暇の制度と公務員の副業規定について詳しく解説していきます。
公務員として働きながら副業や執筆活動をしたいという方や病気休暇制度について知りたいという方の疑問を解決できますので、ぜひ最後までご覧下さい。
目次
公務員の副業規則は?
まずは公務員の副業規定について見ていきましょう。
公務員はその職務に専念しなければいけない義務があり、基本的に副業はできません。
ただこちらの記事でも詳しい解説をしていますが、決められた基準内の副業であれば公務員でも営利活動が認められる場合があります。
その中に本の執筆も含まれていて、許可を得ることが出来れば公務員として働きながら執筆活動をすることも出来ます。
公務員の病気休暇の仕組みは?
ここまで公務員の副業規定を見ていきましたが、平塚市職員のように病気休暇中のケースだとどこまでの活動ができるのか気になりますよね。
公務員の病気休暇制度についてよく分からないという人も多いので、まずは病気休暇の制度について詳しく見ていきましょう。
公務員の病気休暇制度についてはこちらの記事で詳しい解説をしていますので、取得を考えている方は是非ご覧ください。
病気休暇中の執筆活動は非営利でもアウト?
病気休暇制度について解説しましたので、次は病気休暇中の活動はどこまで可能なのかを見ていきましょう。
結論から言うと、病気休暇中は営利、非営利に関わらずほとんどの活動が制限されます。
病気休暇は先程も説明したように、病気の治療に専念するための休暇であり、執筆活動はもちろん、外出や旅行など日々の生活の中でも病院の治療に専念していないと見なされる場合があります。
公務員におすすめの副業とは?
ここまで、公務員の執筆活動と病気休暇についてお話しましたが、読んでいる方の中には副業を始めたいと考えている方も多いのではないでしょうか?
そこで公務員が可能でおすすめの副業について解説していきます。
公務員として働きながら副業の柱を立てていきたいと考えている方やいずれ独立をしたいという方にピッタリの副業なので是非こちらの記事をご覧下さい。
まとめ:公務員の執筆活動と病休について
今回は公務員の執筆活動と病気休暇について解説をしました。
・公務員は病気休暇中の副業は非営利でも処分の対象になる
・副業自体はルールの範囲内で可能
副業をしてみたいと考えている公務員の方は、是非今回の内容を活かして、規定内で副業を始めてみましょう!
以上ザワングでした。