「うつ病で仕事を休みたいけど病休や休職をするのに診断書って必要なの?」と不安な方も多いのではないでしょうか。
実際、私もうつ病に悩み、病休を取得したことがありますが、取得するときに何をすればいいか分からず困った経験があります。
そこで経験をもとに、公務員が病休・休職するときに必要なものや手続きについて解説します。
特にうつ病で悩んでいる方や、仕事が辛いという人は知らないと損する内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
病休のときは診断書が必要?いらない場合もある?
まずは病休を取得する際に診断書が必要なのかについて見ていきましょう。
結論からお伝えすると、病休を取得するのに診断書は必要です。
例外として、1週間以内に復帰できる傷病の場合は、診断書なしで病休を取得できます。
復帰まで1週間以上の休みが必要な傷病の場合には、後々のトラブルを防ぐためにもかかりつけの病院に相談し、診断書を準備しておきましょう。
また、自治体によって病気休暇の取り決めや制度に差異がある場合がありますので、病気休暇の手続きに必要な申請・制度の内容を、可能であれば直属の上司や人事担当にあらかじめ相談しておきましょう。
診断書以外に必要な書類はあるの?
病休や休職を取得するために、基本的には診断書以外に自分で用意する書類はありません。
ただし他に必要なものがないか、念のため人事担当や上司に確認しておくことをおすすめします。
かかりつけの医師から診断書をもらったら、まずは直属の上司に相談し、病休を取得することと、その理由となる診断書を提出しましょう。
病休取得に必要な手続きは?何をすればいい?
ここまで病気休暇の手続きに診断書が必要なのか見ていきましたが、実際に病気休暇を取得するまでにどのように手続きを進めていけばいいのか気になりますよね。
病休取得に必要な手続きの流れを把握すれば、手続きはとても簡単です。
こちらの記事で実体験に基づいた詳しい解説をしていますので、病休や休職を取得しようと考えている方は、是非ご覧ください。
病休・休職は出世にかなり影響する?
公務員として、管理職を目指している人は病休や休職を取得すると、「出世やキャリアに影響するのでは」と心配している人がいると思います。
結論から申し上げると、病休や休職をすると、出世にかなり影響します。
詳しくはこちらの記事で解説しておりますが、公務員は出世するうえで、タフさが求められます。
人事担当者としても、休職した人を、重要なポストに置きづらいという理由があります。
まとめ:休職・病休を取得するときは診断書が重要
今回は病休・休職を取得時の診断書について、1週間以上取得するときに必ず必要ということが分かりました。
また、その後の職員間のトラブルや誤解を防ぐためにも、取得する際は、直属の上司や人事担当と相談しておくべきということも分かりました。
もちろん、病休や休職は権利なので、辛くなったら無理をせず、今回の記事を参考に取得するようにしましょう。
以上ザワングでした。