「仮採用中は公用車でも運転しちゃダメ」という話を同僚や上司から聞いたことがありますよね。
条件付き任用期間と呼ばれる仮採用の期間中は通勤でも運転できないのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は条件付き任用期間中の自動車の運転についてやクビにされる場合について解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
条件付き任用期間って?何か月?
仮採用期間は条件付き任用期間と呼ばれていて、基本的には入庁した年の4月1日から9月30日の6ヶ月間は条件付き任用期間と呼ばれ、公務員としての適性があるかを確認するための期間となっています。
基本的には条件付き任用期間が終わる10月1日に正規採用されるというわけですね。
条件付き任用期間についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、是非こちらもご覧ください。
条件付き任用期間中に事故を起こすとクビ?
自治体にもよりますが、条件付き任用期間中は自家用車での通勤や公用車の運転が禁止されている場合があります。
そのため出張など車で移動する場合は、上司や同僚に運転を頼む必要があります。
万が一でも事故を起こしてしまい、仮採用期間でクビになってしまうことを避けるためのルールだとは思いますが、少し不便ですよね。
どんな場合にクビになるの?
条件付き任用期間(仮採用期間)中にクビになるケースはほとんどありません。
クビになる場合は、下記の場合などで、仮採用期間中に公務員に相応しくないと判断されると分限免職(クビ)になる可能性があります。
・仮採用期間に無断遅刻や欠勤を繰り返した
・業務を遂行するための能力、適性がない
普通に仕事をこなしていれば、条件付き任用期間(仮採用期間)中でクビになることは無いという訳ですね。
まとめ:条件付き任用期間中の運転はNG?
今回は公務員の条件付き任用期間(仮採用期間)の自動車の運転ができない理由とクビになるケースについて解説しました。
公務員でも仮採用期間中は身分保障が適用されず、正職員よりもクビになりやすいので、特に採用から6ヶ月間は業務中だけでなく私生活でも注意が必要ですね。
以上ザワングでした。