「ゴールデンウィークは何連休?公務員でもカレンダー通りに休めるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?
大型連休で旅行や帰省を考えている方はどのくらいの期間休めるのか知らないと不安ですよね。
また少しでも長く連休を取りたいという方に向けて、大型連休前後の有給事情についても解説していますので、是非最後までご覧ください。
目次
2023年のゴールデンウィークは何連休?
まずは2023年のゴールデンウィークが何連休なのか詳しく見ていきましょう。
国家公務員、地方公務員ともに国民の祝日は全て休日のため、2023年のゴールデンウィークは5月3日~5月7日の5連休です。
5月1、2日は平日のため、有給を使うことで、4月29日~5月7日の最大9連休になりますね。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
4月29日 (昭和の日) | 30日 (休日) | |||||
5月1日 (平日) | 2日 (平日) | 3日 (憲法記念日) | 4日 (みどりの日) | 5日 (こどもの日) | 6日 (休日) | 7日 (休日) |
有給を使って連続で休むのはアリ?
ゴールデンウィークの期間について見ていきましたが、中には旅行や帰省などで5連休以上の長期の休みが欲しいという方もいますよね。
ただ、連休の合間の出勤日は「職場に迷惑がかかるのでは?」と有給を取りにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで、次は公務員の大型連休の前後の有給事情について詳しく見ていきましょう。
公務員は比較的有給が取りやすい
大型連休の前後で有給を取得し、さらに長い連休を取得したいと考えている方も多いですよね。
筆者の経験上、年末年始の休暇やゴールデンウィークなど大型連休の前後で有給を使って長めの休みを取ることは可能です。
職場内で休みが片寄らないように、相談しながら有給を取る場所を調整するので、筆者の経験上若手だから連休前後に有給が取れないということはあまりありませんでした。
むしろ職場によっては、「有給を使って連休を取りましょう」と有給取得を推奨される場合もあります。
ゴールデンウィークに次ぐ大型連休の年末年始、正月休みについてはこちらの記事で解説していますので、是非こちらもご覧ください。
休日出勤も?ゴールデンウィークも激務部署は休めない!?
公務員はゴールデンウィークを始め、国民の祝日は基本的に休みですが、中にはゴールデンウィーク中でも出勤しなければいけない業種や部署があります。
特に激務部署と呼ばれる業務が忙しい部署や、ゴールデンウィークにイベントを主催するイベント系部署など、連休中でも休めないという場合がありますね。
こちらの記事でも解説していますが、業務が忙しい部署はゴールデンウィークでもなかなか休むことができないですね。
まとめ:2023年のゴールデンウィークは何連休?
今回は公務員の2023年のゴールデンウィーク事情について解説しました。
・ 2023年のゴールデンウィークは5月3日~5月7日の5連休
・ゴールデンウィークの前後でも有給が取りやすい
・激務部署はゴールデンウィークでも休めない可能性大
ゴールデンウィークもカレンダー通りに休むことができるという点は、公務員の大きな魅力ですね。
また若手でも比較的有給が取りやすいので、ゴールデンウィークを利用して旅行や帰省をするのも、日々の仕事からリフレッシュ出来て良いですよね。
以上ザワングでした。