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【要注意】公務員が通勤手当を不正受給したら懲戒処分?必ず知っておくべきポイントを解説

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「通勤手当としてバス代が支給されているけど自転車で通勤したら節約できるの?」と気になっている方もいますよね。

公務員だけでなく、会社員の方は通勤手当が支給されている人も多いので、通勤手当のルールについて知らないと不安ですよね。

そこで今回は通勤手当を不正受給したときのリスクと、不正受給の実例、必ず知っておくべきポイントを解説していきます。

通勤手当を支給されている方や仕組みが気になる方の不安を解消できますので、是非最後までお読みください。

そもそも通勤手当とは?

通勤手当は、家と職場の通勤にかかる費用に対して支給される手当のことです。

公務員だけでなく、通常の会社員でも各々の就業規則で規定されていることがほとんどで、必要な経費であることから一定額が非課税として取り扱われ、通勤に対する経費として支給されます。

自転車や自家用車、バイクでも通勤手当は支給されるため、公務員にとってはバスや電車で通勤するよりもお得な場合があります。

自転車通勤についてはこちらの記事で解説していますので是非ご覧ください。

公務員の通勤は自転車一択!通勤手当で得する3つの理由を解説 会社員や公務員の方の中には「通勤手当って自転車通勤でも支給されるの?」「少しでもお得に通勤手当をもらいたい」と考えている方はいませんか...

公務員が通勤手当を不正受給したときのリスク

職場への通勤費用として支払われる通勤手当ですが、もし何らかの理由で不正に受給してしまった場合どのようなリスクがあるのでしょうか?

ここでは実例を見ながら、不正受給をしてしまったときの2つのリスクについて解説します。

不正受給してしまったときの2つのリスク

・差額分の返還を求められる
・減給、停職、懲戒処分等の可能性

差額分の返還を求められる

通勤手当は通勤の費用として支払っているため、不正に受給してしまった場合、実際にかかった費用分との差額の返還をしなければいけません。

「通勤ルートが変わったけど通勤手当の申請を忘れちゃった!」という場合もありますが、故意でなくとも後から気付いた場合は返還を求められます。

減給・停職・懲戒処分等の可能性

数年にわたって不正受給をしてしまったケースなど、不正受給の中でも悪質なケースだと、差額の返還だけでなく、減給や停職などの懲戒処分を受ける可能性があります。







えっこのケースも?不正受給に当たる気を付けるべき3例

通勤手当を不正受給したときのリスクについて解説しましたが、どのようなケースで通勤手当の不正受給に当たるのか気になりますよね。

そこで実際にどのようなケースが不正受給に当たるのかを把握するために、不正受給の気を付けるべきパターンを見ていきましょう。

気を付けるべき不正受給のパターン

・経路が変わったが通勤手段を変える届出をしなかった
・徒歩や自転車で交通費を節約してしまった
・自宅を異なる場所で申請してしまった

経路が変わったが通勤手段を変える届出をしなかった

引っ越し等で通勤経路が変わったことにより、交通手段が変わったが通勤届を出さずに通勤手当はそのまま支給されたため差額分を不正受給してしまうケースです。

うっかり通勤届の提出を忘れてしまったということもあり得ますので、引っ越し等で通勤経路が変わった方は気を付けましょう。

徒歩や自転車で交通費を節約してしまった

通常は通勤手当の申請の際に、通勤方法を職場に申告し、その通りに通勤しなければいけません。

その申告を受けて、通勤方法や距離に応じた通勤手当が支給されるのですが、「バスで通勤すると申請したけど実際は徒歩で通勤していた」と異なる手段で通勤してしまい、差額分の交通費を不正受給する場合です。

通勤手当の不正受給として処分やニュースになる場合ほとんどがこのパターンですので、不正受給しないように特に注意が必要です。

自宅を異なる場所で申請してしまった

現在住んでいる自宅を、事実と違う場所で申告している場合です。

「職場の近くに住んでいるけど、遠い実家から通勤をしている」と申告をすることで、差額分を不正受給します。

これは前の二つと比べても、かなり悪質な不正受給であり、減給や停職・懲戒免職等の処分も十分あり得ますので、絶対にやってはいけません。

公務員のグレーゾーンな通勤手当受給のケース

ここまで処罰されてしまう不正受給のケースについて見てきましたが、グレーゾーンで不正受給に当たるか判断が難しいケースも多いですよね。

そこで公務員のグレーゾーンな通勤手当の不正受給についてどのような取り扱いなのかを見ていきましょう。

グレーゾーンなケース

・有給や病休で発生する通勤手当の差額
・申請したルート以外で通勤してしまった場合

有給や病休で発生する通勤手当の差額

グレーゾーンなケースの1つ目は有給や病休などで、仕事をお休みした結果、本来1か月分支給されているはずの通勤手当が余ってしまう場合です。

例えば1か月分のバス代が支給されている人が病気等で実際は15日しか通勤していない場合は、支給された差額分は不正受給したということになるのでしょうか?

結論からお伝えすると、不正受給には当たらないことがほとんどです。

基本的には1か月のうち1日でも出勤すれば、1か月分満額支給されます。

職員1人1人の1か月にかかった実際の通勤費用を再計算するのがかなり手間がかかることからグレーゾーンのままでスルーされるケースがほとんどです。

申請したルート以外で通勤してしまった場合

グレーゾーンなケースの2つ目は申請したルート以外で通勤した場合です。

公務員は通勤する手段を1ルート申請しますが、申請したとおりに毎日帰るとは限りませんよね。

例えば自転車で通勤している人が雨の日にバスを使って通勤したり、普段電車通勤の人で帰りが遅くなり交通手段がなくタクシーで帰宅することもあり得ます。

そのような場合はかかった費用やルートが申請内容と異なりますが、基本的に不正受給として処罰されることはありません。

通勤手当を不正受給してしまったときの対処法

ここまで通勤手当の不正受給のグレーゾーンについて見ていきましたが、実際に不正受給をしてしまった場合、基本的には差額分の返還や懲戒処分を受けます。

そんな処罰を受けないためにもグレーゾーンであっても不正受給はしないのが一番良いです。

もし不正受給をしてしまった場合も早急に上司に相談や報告をすることで、バレて報告される前に適切に対応ができたり、不正受給に対する処分が軽くなります。

まとめ:通勤手当の不正受給は絶対NG!

費用を解説

今回は公務員の通勤手当の不正受給について解説しました。

今回のまとめ

・通勤手当の不正受給には懲戒処分等の重い処罰も考えられる
・グレーゾーンなケースの場合は処分されないことがほとんど
・不正受給をしてしまった場合はバレる前に対処する

不正受給によって、減給や懲戒免職になるケースも多いということが分かりました。

処分されたケースも他の事例よりもかなり多いため、不正はせず適切に申告をしましょう。

不正受給ではなく堂々と通勤手当を節約する方法もあるので、是非こちらの記事をご覧ください。

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以上ザワングでした。