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令和4年4月から成人年齢が18歳に!民法改正でできることを解説します

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「2022年4月から成人年齢が20歳から18歳になるらしいけど具体的にどんなことができるようになるの?」と気になっている方も多いですよね。

いきなり成人したといわれてもどんなことが変わるのかわからないと不安ですよね。

そこで今回は、成人年齢が引き下げられて18歳からできることを解説していきます。

これから成人を迎える方は特に最後まで見ておくとお悩みを解決できますので、必ずご覧ください。

令和4年4月1日から成人年齢が18歳に

日本では成人年齢は20歳でしたが、民法改正によって令和4年4月に成人年齢が18歳に引き下げられます。

これによって、20歳以下の方で、下記の間に生まれた人は令和4年4月1日に成人を迎えます。

令和4年4月1日に成人を迎える人

2002年4月2日~2003年4月1日生まれ(19歳)
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ(18歳)

次は、この間に生まれた人が令和4年4月1日からどんなことができるようになるのか、詳しく見ていきましょう。

18歳からどんなことができるようになるの?

成人年齢の引き下げによって成人を迎える人がどんなことができるようになるのか気になりますよね。

そこで18歳からできることをまとめましたので、見ていきましょう。

18歳からできるようになること

・保護者の同意不要の契約
・結婚年齢が18歳に統一
・国家資格を取れるようになる
・期限10年のパスポートを取得可能

契約に保護者の同意が不要になる

今まで、親の同意が必要だった契約を本人のみで行えるようになります。

具体的には下記のような契約を行うことができます。

保護者の同意が不要な契約の例

・クレジットカードの作成
・ローンを組む
・賃貸契約
・携帯電話の契約

結婚年齢が18歳に統一

結婚が可能な年齢は今までは、男性が18歳、女性が16歳でしたが、令和4年4月1日からは男女ともに18歳に統一されます。

国家資格を取るための年齢が18歳に

公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取るための要件に含まれる年齢が18歳以上に引き下げられます。

有効期限が10年のパスポートを取得可能に

有効期限が10年のパスポートを取得できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。







今まで通り20歳にならないとできないことは?

成人年齢が18歳に引き下げられてできることを見ていきましたが、次はこれまで通り20歳にならないとできないことを詳しく見ていきましょう。

20歳にならないとできないこと

・飲酒・喫煙
・公営ギャンブルの投票権購入
・養子を迎える
・中型大型自動車運転免許の取得

飲酒・喫煙

飲酒や喫煙に関しては今まで通り、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、今まで通り20歳以上でないとできません。

公営ギャンブルの投票権購入

競馬、競輪、オートレース、競艇などの公営ギャンブルの投票権を購入するのも、これまで通り20歳以上でないとできません。

養子を迎える

養子を迎え養子縁組を行えるのは、これまで通り、20歳以上でないとできません。

中型・大型自動車運転免許の取得

中型・大型自動車運転免許を取得できる年齢はこれまで通り20歳以上でないとできません。

成人式はどうなるの?18歳?20歳?

成人式に関しては、18歳に行わなければいけない決まりはなく、各自治体の判断で成人式をいつ行うか決まりますが、今までと同様に20歳になる年の成人の日前後に引き続き行う自治体が多いですね。

ただ、今後変わる可能性も十分にあるので、あらかじめ成人式に出席する予定の自治体に確認しておきましょう。

まとめ:令和4年4月1日から成人年齢は18歳に

今回は、令和4年4月1日から成人年齢が引き下げられることで、18歳からできることを解説しました。

成人年齢の引き下げに伴い、18歳からできることをまとめると下記のとおりです。

18歳からできること

・保護者の同意なく契約できる
・男女ともに結婚可能に(※女性が16歳から引き上げに)
・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許の国家資格が取れる
・有効期限10年間のパスポートの取得

令和4年4月1日からは保護者の同意なく様々な契約ができるようになるので、消費者トラブルに注意しなければいけません。

そのため今のうちから家族でお金の勉強をしておくと、トラブルを未然に防ぐことができますね。

以上ザワングでした。