4月から6月の間に残業をしすぎると手取りが減るという話を聞いたことがある社会人の方は多いのではないでしょうか。
実際に会社員や公務員は、4月から6月の間の残業代によっては手取りが減る可能性があります。
今回は残業をすることで手取りが減ってしまう具体的な原因について、元公務員の筆者が解説をしていきます。
特に社会人の方は知らないと損するので、必ず最後までお読みくださいね。
目次
4月~6月の残業で手取りが減る理由
まずは4月~6月の残業代によって会社員や公務員の手取りが減る理由について見ていきましょう。
結論からお伝えすると、会社員や公務員は毎月の給料から天引きで社会保険料というお金が差し引かれているため、社会保険料の支払いが大きくなることで手取りが減る可能性があるというわけです。
社会保険料には、厚生年金保険料や健康保険料などの保険料が含まれています。
厚生年金保険料や健康保険料は全員一定の金額ではなく、給料を元にして決まる標準報酬月額によって算出されます。
では標準報酬月額はどのように計算されているのか詳しく見ていきましょう。
標準報酬月額はどうやって計算するの?
標準報酬月額がどのように決められているのか詳しく見ていきましょう。
標準報酬月額ですが4月~6月の間の給料を足して3で割った金額で求めますが、この給料には基本給だけでなく、残業代などの手当も計算に含まれます。
そのため基本給が同じでも残業代が多く支給されている場合は、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が高くなる場合があります。
この標準報酬月額を決めるうえで残業代が含まれて計算されるため、4月から6月の間に残業しすぎると手取りが減ると言うわけですね。
標準報酬月額の計算には何が含まれるの?
残業代によって標準報酬月額が大きくなる可能性があるとお伝えしましたが、標準報酬月額の計算にはどのような手当てが含まれるのか、詳しく見ていきましょう。
標準報酬月額という名前にあるように、「報酬」として支給される手当が計算に含まれます。
表にまとめると下記の通りで、様々な手当てが「報酬」に含まれるというわけですね。
標準報酬月額の計算に含まれる(一例) | 標準報酬月額の計算に含まれない(一例) |
・基本給 ・残業代(時間外手当) ・家族手当 ・通勤手当 ・休日出勤手当 ・住宅手当 ・管理職手当 | ・退職手当 ・(結婚などの)祝い金 ・ボーナス ・旅費 |
3か月以上の期間を空けて支給される報酬は標準報酬月額に含まないというルールがあるため、6月に支給されることが多いボーナスは標準報酬月額に含みません。
残業代でどのくらい社会保険料が高くなるの?
残業代が高くなると社会保険料も高くなって手取りが減る可能性があるということを見ていきましたが、実際に残業代でどのくらい社会保険料が変わってくるのか気になりますよね。
そこで次は具体的な給料と残業代の金額を用いて計算をしていきましょう。
厚生年金・健康保険の保険料額表
ここでは上記の厚生年金・健康保険保険料額表を用いていきますので、ぜひ自分の給料に当てはめて一緒に計算をしていきましょう。
月収24万円が月2万円残業すると…
ここでは残業代以外の報酬が24万円の人が4~6月の残業代で月2万円支給された場合に社会保険料にどのくらいの違いが出るのかを見てきましょう。
残業代がない場合24万円ですので、厚生年金は16等級(標準報酬月額24万円)、健康保険は19等級(標準報酬月額24万円)となり、この額に保険料率をかけて保険料額が求められます。
保険料率は厚生年金と健康保険で異なり、厚生年金の場合は18.3%ですが、会社と折半で実質的に負担する額は9.15%です。
健康保険は加入している健康保険により保険料率が異なるため、ここでは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)東京支部に加入している場合の保険料額の9.84%(会社と折半で実質的に負担する額は4.92%)で計算を行います。
標準報酬月額×保険料率(厚生年金は折半で9.15%、健康保険は折半で4.92%)=社会保険料
24万円(標準報酬月額)×9.15%(厚生年金保険料率)=21,960円
24万円(標準報酬月額)×4.92%(健康保険保険料率)=11,808円
21,960円(厚生年金保険料)+11,808円(健康保険料)=33,768円
21,960円+11,808円=33,768円が毎月の社会保険料と計算できます。
では次に残業代2万円が加わった場合も見てきましょう。
残業代を足すと報酬額は26万円ですので、厚生年金は17等級(標準報酬月額26万円)、健康保険は20等級(標準報酬月額26万円)となり、この額に保険料率をかけて計算をすると下記の通りです。
26万円(標準報酬月額)×9.15%(厚生年金保険料率)=23,790円
26万円(標準報酬月額)×4.92%(健康保険保険料率)=12,792円
23,790円(厚生年金保険料)+12,792円(健康保険料)=36,582円
23,790円+12,792円=36,582円が毎月の社会保険料となるので、残業代がない場合と比較すると、毎月2,814円、年間にして33,768円負担額が増えるというわけですね。
約1か月分多く保険料を払わなければいけないことになるので、かなり手痛い出費ですね。
公務員がお得に給料を増やす2つの方法
残業しすぎるとどのくらい手取りが減るのか詳しく見ていきましたが、ここまでお読みいただいた方の中には少しでも給料を増やしたいと考えている公務員の方もいますよね。
公務員が給料を合法的に増やす方法を2つお伝えしますので、是非ご覧ください。
・自転車通勤でお得に通勤手当を受給する
・可能な範囲で副業を始める
自転車通勤でお得に通勤手当を受給
公務員が合法的に給料を増やす1つ目の方法は自転車通勤をするという方法です。
こちらの記事でも解説していますが、公務員は自転車通勤でも通勤手当を受給できます。
公務員であればかなりお得に手取り額を増やすことができますので、興味のある方は是非ご覧ください。
可能な範囲で副業を始める
公務員が合法的に給料を増やす2つ目の方法は法律で認められた副業を始めるという方法です。
こちらの記事で公務員の副業のルールと可能な副業をまとめていますので、是非ご覧ください。
まとめ:4月~6月に残業しすぎると手取りが減る仕組みとは
今回は社会人が4月から6月の間に残業をしすぎると手取りが減ってしまうカラクリについて解説しました。
・4月~6月までの基本給、残業代などを足して3で割った額によって社会保険料が決まる
・基本給が同じでも残業代が大きいと社会保険料が高くなる
少しでも手取りを増やしたいと考えている社会人の方は4月~6月の残業代にあたる3~5月の間に残業をしすぎないように可能な範囲で意識してみてはいかがでしょうか。
なかなか残業を減らすのが難しいという方も副業などで手取りを増やすという方法もありますので、自分のライフスタイルに合わせた働き方を見つけていきましょう。
以上ザワングでした。