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公務員の退職金はいくら貰える?自分の金額を計算してみよう!

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「公務員の退職金はどのくらい貰えるの?どうやって計算すればいいの?」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

公務員を辞めたあとの生活費や老後の資金を考える上で退職金がどのくらい貰えるか分からないと不安ですよね。

そこで今回は公務員の退職金の制度と計算方法を解説していきます。

また資金面で不安な方も多いので、公務員ができるおすすめの副業も紹介しますので、ぜひ最後までご覧下さい。

公務員の退職金(退職手当)とは?

まずは公務員の退職金がどのような時に支給されるお金なのかを見ていきましょう。

退職金ですが正式には退職手当と呼ばれていて、公務員の場合は、退職時に支給され、その時の勤続年数と給与月額に応じて金額が決まっています。

つまり退職手当は固定の金額ではなく、人によって支給金額が大きく異なるということですね。

では退職手当の金額はどのように計算すれば良いのでしょうか?次は計算方法について詳しく見ていきましょう。

公務員の退職金の計算方法

退職手当がいつ支給される手当かをお伝えしましたので、次は退職金の計算方法について詳しく見ていきましょう。

ぜひ給料や勤続年数を当てはめて、あなたが貰える退職金を計算してみましょう。

計算方法ですが、自治体によって若干異なる場合がありますが、一般的には下記の通りです。

退職手当の計算方法

退職手当=(退職時の給与月額×勤続年数に応じた支給割合)+(職位に応じた調整額×月数)

それぞれの項目の詳しい計算の仕方を見ていきましょう。

退職時の給料月額

退職手当の計算は、退職時の給料の月額をもとに計算されます。

そのため年功序列で、年齢とともに昇給する公務員は、年齢が高ければ高いほど退職手当も高くなりやすいです。

勤続年数に応じた支給割合

勤続年数に応じた支給割合ですが、勤続した年数と退職事由に応じて割合が変わります。

自治体によっても数字が若干異なりますので、今回は国家公務員の支給割合を用いて計算していきましょう。

勤続年数自己都合の場合定年退職の場合
1年0.50220.837
2年1.00441.674
3年1.50662.511
4年2.00883.348
5年2.5114.185
6年3.01325.022
7年3.51545.859
8年4.01766.696
9年4.51987.533
10年5.0228.37
11年7.4325611.613375
12年8.1691212.76425
13年8.9056813.915125
14年9.6422515.066
15年10.378816.216875
16年12.8841317.890875
17年14.0867119.564875
18年15.2919921.238875
19年16.4972722.912875
20年19.669524.586875
21年21.343526.260875
22年23.017527.934875
23年24.691529.608875
24年26.365531.282875
25年28.039533.27075
26年29.378734.77735
27年30.717936.28395
28年32.057137.79055
29年33.396339.29715
30年34.737540.80375
31年35.739942.31035
32年36.744343.81695
33年37.748745.32355
34年38.753146.83015
35年39.757547.709
36年40.761947.709
37年41.766347.709
38年42.770747.709
39年43.775147.709
40年44.779547.709
41年45.783947.709
42年46.788347.709
43年47.70947.709
44年47.70947.709
45年47.70947.709

退職手当の計算例 (jinji.go.jp)より参照

上記の表にまとめたように、自己都合と定年退職で割合が大きく異なりますね。

また年度途中の退職や、在職期間の間に病気休暇や育児休暇、停職期間がある場合の勤続年数の決まり方には下記のルールがありますので、あてはまる方は注意が必要です。

勤続年数の計算ルール

・年度途中の退職の場合:6月未満は切り捨て、6月以上は1年として計算
・病気休暇、停職期間は1/2として計算
・育児休暇は子が1歳までの期間は2/3、1歳以降は1/2として計算

職位に応じた調整額

職位に応じた調整額は、公務員として在籍していた期間の貢献度を反映するために、職位によって退職手当に加算されるお金のことです。

直近の60月の職位で金額が決まりますが、自治体によって加算額が異なりますので、一例として神奈川県の市町村の調整額を見ていきましょう。

区分金額該当する職位(自治体により異なる)
第1号区分65,000円部長・参事
第2号区分 59,550円次長・総括課長
第3号区分 54,150円課長・副参事
第4号区分 43,350円課長補佐
第5号区分 32,500円統括係長・副主幹
第6号区分 27,100円係長・主査
第7号区分 21,700円主任
第8号区分 0円主事

神奈川県町村会「退職手当の計算額」より参照

例えば、退職前の60月全て係長として在職していれば、27,100円(第6号区分)×60月=1,626,000円が退職手当に加算されます。

また、下記の場合、減額されたり、支給されないことがあるので、該当していないか必ず確認しておきましょう。

支給されないケース

・9年未満の自己都合退職者

1/2に減額されるケース

・10年以上24年未満の自己都合退職者
・4年以下の定年退職者

これらが退職手当の計算方法ですので、是非自分がもらえる退職手当の金額を算出してみましょう。







退職金の平均額は?老後の生活に困らない?

計算方法について見ていきましたが、公務員は平均するとどのくらいの退職金を貰っているのか気になりますよね。

そこで次は公務員の退職金の平均額について見ていきましょう。

国家公務員の退職手当の平均は約1082万円で、定年退職者のみに絞ると、平均が約2091万円となっています。

地方公務員の退職手当は下記の表のとおりで、平均額だけで見ると、全体的に国家公務員より高給ですね。

全体平均額定年退職のみの平均額
都道府県平均額約1164万円約2211万円
政令指定都市平均額約1401万円約2163万円
市区町村平均額約1331万円約2016万円

総務省|給与・定員等の状況|給与・定員等の調査結果等 (soumu.go.jp)より参照

計算方法の時にもお伝えした通り、勤続年数と給与月額によって大きく金額が変わります。

そのため公務員がたくさん退職手当をもらっているという話は定年退職に限っての話というわけですね。

退職金に頼らなくても安心!おすすめの副業とは?

ここまで公務員の退職手当について見ていきましたが、退職手当だけでは生活が不安だという人も多いのではないでしょうか?

そこで、退職手当に頼らなくても、退職後の生活を安定させるための副業をお伝えしますので、興味のある方はぜひ最後までご覧下さい。

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まとめ:公務員の退職金の計算方法は?

今回は公務員の退職手当と計算方法について見ていきました。

今回のまとめ

・退職手当の計算式は、退職手当=(退職時の給与月額×勤続年数に応じた支給割合)+(職位に応じた調整額×月数)
・退職手当だけでは不安な方には副業がおすすめ

公務員は勤続年数や給与月額によって退職手当が決まるため、退職金だけでは不安な方は今からでも始められる副業もあるので、ぜひこちらの記事もご覧下さい。

また、ここまでお読みいただいた方の中には、これから転職を考えている方もいますよね。

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以上ザワングでした。