「公務員を辞めたいけど辞め時が分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
金銭面での不安もありますので、よりベストなタイミングで辞めて不安を無くしたいですよね。
そこで今回は公務員を辞めるベストなタイミングについて有給休暇、ボーナス(期末勤勉手当)、退職手当の3つに絞って解説をしていきますので、知らないで損をしないように必ず最後までご覧ください。
目次
勤続年数によって決まる!退職手当をより多くもらうには
まずは一番気になる退職手当について詳しく見ていきましょう。
退職手当の金額は下記の計算式から求めることができます。
退職手当=(退職時の給料月額×勤続年数に応じた支給率)+調整額
計算式の、勤続年数に応じた支給率は1年単位で計算されるのですが、1年未満の端数は原則切り捨てられてしまいます。
例外的に6か月以上1年未満の場合は1年と換算する自治体もありますが、退職日によっては勤続年数に加算されず切り捨てられてしまうので注意が必要です。
自治体によって勤続年数に応じた支給率は異なりますが、退職手当の額で月給の0.5月分~1月分ほど変わるので、かなり大きな違いですね。
またその月に1日でも在職していれば勤続年数の計算上、1月分として計算されるので、仮に3月2日が退職日で1日しか在職していなくても1か月分とみなされて計算されます。
6か月以上を1年と換算する場合は9月1日、端数を切り捨てる場合は3月1日以降に退職すると勤続年数に1年多く加算されて、退職手当をより多くもらうことができます。
退職日でボーナス支給の有無が決まる?基準日とは?
退職手当の額について解説しましたので、退職日とボーナスの関係についても気になりますよね。
公務員のボーナス(期末勤勉手当)についてですが、こちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧下さい。
公務員のボーナスは夏と冬の2回支給されますが、支給日とは別にそれぞれに基準日という日が決まっています。
国家公務員のボーナス基準日は夏が6月1日、冬が12月1日と定められていて、地方公務員も同様の基準日です。
つまり夏のボーナスは6月1日、冬のボーナスは12月1日に在職していれば、支給日に在職していなくても満額でボーナスが支給されます。
ただし各自治体によっては基準日より前に退職していてもボーナスの一部を受け取れる場合がありますが、満額でもらうためにもボーナスの基準日を意識して退職日を決めましょう。
1日1万円!?有給休暇は消費するべき?
ここまで給料面だけを見ていきましたが、有給休暇を消費して辞めることに問題はないのか気になる方も多いですよね。
職場によってはなかなか有給がとれず、有給休暇が溜まっている人も多いのではないでしょうか?
結論からお伝えすると、有給は使い切って辞めることをおすすめします。
そこで、有給休暇を使い切るべき2つの理由を見ていきましょう。
余裕をもって新生活を始めるための準備期間を作れるから
有給休暇を使い切るべき1つ目の理由が、新しい生活の準備に時間がかかるからです。
転職活動や次の仕事の準備期間は想像以上に時間がかかりますので、余裕をもって新生活を始めるためにも有給は使いきることをおすすめします。
有給休暇1日には1万円以上の価値があるから
有給休暇を使い切るべき2つ目の理由は有給休暇1日には1万円以上の価値があるからです。
余らせて辞めてしまうと、使わなかった分のもらえるはずだった給料を損してしまいます。
月給が210,000円と仮定すると、日給に換算して約10,000円ですので、20日残して辞めると10,000(円)×20(日)=200,000円も損することになってしまうので、必ず有給休暇は使い切りましょう。
以上の2つの理由から公務員を辞めるときには有給休暇を使い切るようにしましょう。
まとめ:公務員のベストな退職日は?
今回は公務員の退職について、損しないためのベストなタイミングを解説しました。
・退職手当は3月1日以降であれば月給の約0.5~1か月分多く支給される
・6月1日・12月1日に在職していればボーナスを満額受け取れる
・有給休暇は1日1万円以上の価値があるので遠慮なく使い切るべき
今回のことをまとめると、公務員を辞めるベストなタイミングとしては有給休暇を消費し、6月1日に退職するのが最もおすすめですね。
ただ辞めた後の生活や就職などのタイミングもあるので、あくまで給料や福利の面だけで考えたときのベストなタイミングであるということを覚えておきましょう。
公務員を辞めて転職や自営業を始めようと考えている方は今回の内容を参考にして退職の準備を進めていきましょう。
別の記事で失敗しないための転職方法やおすすめの副業を紹介していますので、興味のある方は是非ご覧下さい。
以上ザワングでした。